自動車任意保険のダイレクト型は他社乗り換え連絡は必要か


私は自動車任意保険をダイレクト型で契約していますが、去年の契約会社からを保険料見積もりの安かった他社へ乗り換えました。

満期日を過ぎてから、前の契約会社から満期日確認の郵便がきたので、連絡は必要か否か調べてみました。


自動更新特約

下記、大手の自動車保険会社で「自動付帯が〇」になっているところは、契約時に自動更新になっています。



自動継続特約が付帯している場合、保険会社に事前に連絡が必要

もし、現在の契約が契約更新の際に手続きが必要な場合は、基本的には現在の保険会社への連絡等の手続きは必要ありません。

しかし、自動継続特約などが付いていて、手続きなしで自動的に現在の契約が更新される仕組みになっている場合は、更新しない旨の連絡・解約手続きが必要です。

自動車保険は重複して契約することができないので、後から申し込んだ乗り換え先の保険会社との契約が無効となってしまいます。

解約連絡をせず保険料を払わなかった場合は、保険料が未払いの保険契約が1件継続されていることになります。

事故があっても保険料を支払っていなければ、補償は受けられません。

自動車保険の任意保険は、1台の車に対して1つの保険が原則です。

また、自動車保険には、等級制度があります。

自動車保険会社の共通制度なので、どの保険会社に乗り換えても等級を引継ぐことができます。

しかし、解約連絡をしていなければ、等級が使用中なので他で使うことはできません。

つまり、継続になっていると他では保険を掛けられないと言うことに加えて、当然、等級も使えないということになります。

自動継続特約が付いている契約の場合、乗り換える時は、「継続しない」という意思表示を事前に連絡する必要があります。

インターネットの画面上でも解約できる保険会社もあります。

連絡しない場合には、前年と同じ補償内容で自動的に継続になります。

自動継続になっている状況で、新たに違う保険契約した場合、継続になっていることを知らなくて、新たに保険の申し込みをしたとすると、自身が申告した等級で年間保険料が計算され、保険料を支払えば保険開始日から補償が始まります。

しかし、保険会社同士は、情報交換制度を使って前保険契約での等級や事故歴の申告が正しいか必ず確認をします。

等級や事故歴だけでなく、前契約があるかないかも正しく申告しないと告知義務違反となります。

違反となれば、事故の補償に差し障りますので、正しく申告することが必要です。

情報交換制度を使って確認する時期ですが、各保険会社は、自分の保険会社で補償が始まっていない人の情報を他社に問い合わせることができません。

従って、前契約内容を交換するのは、保険が始まってからとなります。

保険開始から1~6か月後に重複が判明するケースもあります。

つまり、たとえ重複になっていたとしても、乗り換える時点では、新しい保険会社は状況がわかりませんので、保険契約を結ぶことは可能なのです。

もちろん重複が判明すれば、申告した等級は使えません。

事故があっても、重複して保険金を受け取ることもできません。

等級を引継ぐことはできず、6等級に訂正され差額の追加保険料を支払うか、自動継続になっている保険を途中解約し、解約日と合わせてまた契約をし直すか、どちらかになります。

自動継続の分を解約をされる場合は、連絡をした日が最短解約日になります。

解約日以降の保険料は返金されますが、それまでの保険料は戻ってきません。

つまり、補償は重複してされるわけではないのに、保険料は重複して2社に支払っていたことになってしまいます。

自動継続していた保険料が未払いであれば、解約するために解約日までの保険料を支払うことになります。

その追加保険料を支払わない場合には、保険契約は解除となり失効します。

失効するとメリット等級(7~20等級)は消滅してしまいますので、他で使うことはできません。


自動車保険の乗り換えをする場合は、満期日(解約日)と次の保険開始日が同日であることが重要です。

同日でないと、等級が引継ぎできない場合や、事故の補償が途切れることがあります。

また保険契約は、過去にさかのぼっての解約はできません。

もう保険会社を乗り換えたから今までの保険は必要ないと、満期日以降に連絡しても満期日で解約にはならないのです。


継続手続き特約

自動継続特約とよく似た継続うっかり特約(継続手続き特約)という特約が用意されているところもあります。

この特約は更新手続きを忘れてしまった場合、通常満期日から7日以内に手続きしなければならないのを30日に引き伸ばしてくれる特約です。

ほとんどの保険会社の自動車保険に自動的に付帯されているもので、この特約があることで、継続手続き漏れによる無保険期間の発生や、保険期間が空くことで等級継承ができなくなるという事態を一定期間だけ防ぐことができます。

一定期間というのは、保険会社によって微妙に違い、満期から「30日」と、「1ヶ月(注1)」というところがあります。

この期間内に継続手続きを行えば、等級継承はもちろんのこと、満期後の事故に対する補償もしっかりしてもらえます。

仮に継続手続きを忘れていて、満期10日後に事故をおこしてしまっても、自動継続期間内ですので、継続手続きをしっかり行うことで、その事故の補償はされます。

ただし、あくまでも前契約と基本的に同じ補償内容で継続されるものになります。

継続手続き特約があっても、満期から「30日」もしくは「1ヶ月」以内に保険料の入金も含めた手続きをしなければ、始期日まで遡ってキャンセルされます。

つまり、前保険の満期日で保険は終了したという扱いになります。

また継続手続き特約は、契約者が継続するかどうかわからないような状態で満期を過ぎてしまった場合の救済措置という位置づけになりますので、保険会社や代理店に継続する意思がない旨を伝えると、その時点で自動継続特約というのは無効になります。