令和5年分の確定申告の「医療費控除」「社会保険料控除(国民健康保険)」の入力手順(4)
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から入って、既に令和5年分の確定申告書作成を途中まで済ませている前提とします。
「収入金額・所得金額の入力」の画面から、去年のデータを利用して、「医療費控除」「社会保険料控除」(国民健康保険)を入力する手順を記述していきます。
まず最初に「収入金額・所得金額の入力」の画面を出します。
右最下端の緑枠「入力終了(次へ)」をクリックします。
所得控除の入力が完了するまで、常にこの画面に戻ってきます。
「社会「保険料控除」の右欄「入力内容から計算した控除額」には、公的年金の源泉徴収票から入力した時の金額が既に記載されています。
14.医療費控除の入力
「医療費控除」右欄「入力する」をクリックします。
医療費控除は生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算できます。
「医療費控除を適用する」と「セルフメディケーション税制を適用する」のいずれかが選択できます。
セルフメディケーション税制は、ドラッグストア等で購入した市販薬が1万2千円以上ある時にその超える分(最大8万8千円)について所得控除申請できる制度です。
領収書にセルフメディケーション税制の対象である記載が必要です。
医薬品のみで交通費は含まれません。
私の場合は去年、市販薬は買っていません。またセルフメディケーション税制の対象である記載の領収書も持っていませんので医療費控除で申請することになります。
「医療費控除を適用する」をクリックします。
予め「医療費集計フォーム」で一覧表を作ってから、確定申告書の作成をするととても簡単に入力を済ますことができます。
勿論ここで「医療費の領収書から入力して、明細書を作成する」を選択して一件一件入力することは可能です。
「入力方法の選択」で、3番目の「医療費集計フォームを読み込んで、明細書を作成する」の左端の丸印をクリックして選択します。
画面が下へ伸びます。
支払った医療費の内容を入力した「医療費集計フォーム」を読み込みます。
「ファイルを選択」ボタンをクリックし、入力した「医療費集計フォーム」を選択し、「選択したファイルを読み込む」ボタンをクリック します。
上の画面では「ファイル選択」をクリックします。
ディレクトリの中のファイルから***xlsxの拡張子のデータを選択し、「開く」をクリックします。
「選択したファイルを読み込む」をクリックします。
「医療費集計フォーム読込結果」が表示されます。
「次へ進む」をクリックします。
読み込んだ医療費一覧表が出てきます。
内容を確認して「次へ進む」をクリックします。
「計算結果の確認」が開きます。
ここで初めて計算された医療費控除額が見られます。
この控除額がそのまま還付金になるわけではありません。
右下の「次へ進む」をクリックします。
「所得控除の入力」の画面に戻ります。
「医療費控除」の右欄「入力内容から計算した控除額 」に金額が入っています。
15.社会保険料控除(国民健康保険)の入力
「所得控除の入力」の画面では、「収入金額・所得金額の入力」画面の中で、「雑所得」「公的年金等」のところで社会保険料(介護保険料)を入力しているので、「社会保険料控除」の欄にすでに金額が入っています。
「社会保険料控除」の右欄の「読込内容を確認」をクリックします。
「社会保険料控除の入力」に画面が切り替わります。
介護保険に普通徴収分があり、一時的に窓口で支払っていた場合は、この「社会保険料控除の入力」の画面で、「別の社会保険料を入力する」をクリックし、「社会保険料の種類」を「介護保険料」に切り替えて「介護保険料年間納付額のお知らせ」というハガキ通知の中の金額を「支払保険料」の空欄に入力します。
また去年はあって、今年は無くなった項目(会社継続の健康保険等)がある場合は、削除します。
全て入力が完了した場合は「次へ進む」をクリックします。「社会保険料控除」の右欄「入力内容から計算した控除額 」は介護保険料に国民健康保険料が加算されて表示されています。