車廃車時の自動車税・自動車重量税・自賠責保険の還付
私の車は23年を超えているので、廃車にするしかないだろうと思っていますが、古い車を買い替えて廃車にした場合、自動車税(排気量に依る)、自動車重量税、自賠責保険料がそもそも返ってくるのかどうか、もし返ってくるならどれぐらい返ってくるのか知りたいと思い調べてみました。
1.自動車税
廃車(登録抹消)したときのみ、自動車税還付金として自動車税(排気量に依る)は月割り計算(1日に廃車しても31日に廃車しても同じ)で返ってくるので安心してよさそうです。
但し業者によっては、契約上「還付金の払い戻しはしない」とするケースもあるので、必ず確認しておく必要がありそうです。
自動車の売却や下取りなどで、自動車の登録名義が変わるだけの場合には、次の車の所有者が自動車税を引き継ぐことになるので、売った本人には自動車税還付金は返ってきませんが、逆の立場に立つと、中古車を買う時は次の車検が長い車を買うと、自動車税がそのまま引き継げるのでお得だと思います。
自動車税は4月1日から翌年の3月までの一括で納税しますが、4月1日時点の所有者が支払う義務があるので、車を替えるタイミングによっては、廃車も中古車買い替えも面倒なことになりそうです。
次の車検が長い車を買うとお得と言いましたが、業者が前所有者から買い取った中古車が4月1日を超えると、業者が自動車税を払うので、通常はその分が車体価格か諸経費に上乗せされています。
自動車の登録抹消手続きを陸運支局で行うと、都道府県の税事務所に連絡が行き、還付通知書という換金できる通知書が手元に届くまで、約2ヶ月から3ヶ月程度かかるそうなので、随分時間が掛かります。
3月中に廃車手続きを完了しないまま4月1日を越してしまうと、翌年の自動車税の納付書が届いてしまうことになるわけですが、少し面倒な手続きをすることになるようです。
そのような場合には、納付書が届いたら、一度1年分の自動車税を納めたのち、改めて還付申請を行い、廃車手続きを完了した翌月から3月までの還付を受けることができます。
面倒でもきちんと手続きすれば、お金は必ず返ってくるので安心して良さそうです。
具体的な手続き等が分からない場合は、最寄りの陸運局で相談してみるのも良いかも知れません。
中にはぎりぎり4月1日を超してしまった場合に、送付された1年分請求の自動車税の納付書の後に、1か月分の自動車税の納付書を再発行してくれることもあるそうですが、過度な期待はしない方が良さそうです。
軽自動車は普通乗用車に比べて自動車税が安いので、還付制度そのものが存在しないそうです。
1年分支払ってしまうと、いつ抹消登録を行っても自動車税は戻ってこないので、普通乗用車と比べると、何となく損をした気分になるかもしれません。
2.自動車重量税
「車の解体」即ち「永久抹消登録」が条件になっていますが、廃車手続きをするときに車検期間が残っていれば、重量税も月割りで還付されます。
但し、車検の有効期限が残り1ヶ月を切っている場合は、重量税の払い戻しはありません。
自動車重量税が還付されるには、審査行うのに3ヶ月ほどかかり、審査が通れば、指定口座に還付金が振り込まるようですが、随分と時間が掛かります。
3.自賠責保険料
廃車手続きをするときに車検期間が残っていれば、自賠責保険料も月割りで還付されますが、自動車重量税と同じように、車検の有効期限が残り1ヶ月を切っている場合は、自賠責保険料の払い戻しはありません。
自賠責保険料の還付を受けるには、保険会社に直接連絡をして「解約」する必要がありますが、保険会社から連絡がきたりすることは無いので、自分から保険会社に連絡をとらないと、待てど暮らせど自賠責保険料は還付されないことになります。
中古車を購入する場合は、自動車税と同様にまだ車検が残っている分の自賠責保険、自動車重量税を支払う必要がないので、得をした気分になります。
4.実際の還付金
還付される自動車税、自動車重量税、自賠責保険料が実際にどうなるのか計算してみました。
私の車は今年の11月が車検です。
もし3月に廃車した場合どうなるか計算してみました。
自動車税は4月1日から翌年の3月までですから、自動車税の還付はありません。
当然廃車すると、車が存在しないわけですから、新たな自動車税の負担もありません。
自動車重量税は、私の車は18年超えなので、
37,800/24×(11-3)=12,600
12,600円が還付されます。
自賠責保険料は24か月として
25,830/24×(11-3)=8,610
8,610円が還付されることになります。
自動車税+自動車重量税+自賠責保険料=21,210
合計すると21,210円が還付されることになります。