令和3年分の確定申告書の「公的年金等」「配当所得」「一時所得」の入力手順(3)
令和3年分の確定申告の書式は、前年の令和元年分の書式と若干異なる箇所があるので、備忘録として手順を残しておきます。
去年のデータを利用して、全ての入力の基本となる「所得・所得控除等入力」の画面を出すところまでをすでに記述していますので、去年のデータを利用して、「公的年金等」と「配当所得」「一時所得」を入力する手順を記載します。
まず最初に「収入金額・所得金額の入力」の画面を出します。
「公的年金等の入力」の画面に切り替わります。
過去のデータを引き継いでいます。
去年のデータを読み込んでいるので、厚生労働省の住所と名称が記載されています。
「公的年金等の入力」の画面に戻ります。
「収入金額・所得金額の入力」の画面に戻ってきます。
12.公的年金等の入力
「雑所得」の「公的年金等」「読み込み内容の確認」をクリックします。
「雑所得」の「公的年金等」「読み込み内容の確認」をクリックします。
「公的年金等の入力」の画面に切り替わります。
過去のデータを引き継いでいます。
去年のデータを読み込んでいるので、厚生労働省の住所と名称が記載されています。
「編集」ボタンをクリックして入力します。
源泉徴収票と同じ書式が出てきます。
「支払者は厚生労働省ですか」に対し「はい」は既に選択の緑色に反転しています。
源泉徴収票と同じ書式が出てきます。
「支払者は厚生労働省ですか」に対し「はい」は既に選択の緑色に反転しています。
日本年金機構からハガキで送付された令和3年分 公的年金等の源泉徴収票から「支払金額」と「源泉徴収税額」を入力します。
順次チェックを入れて①②③④➄の矩形欄を表示させ、ゼロも含めて数字を入力していきます。
さらにその下の⑤の「社会保険料の金額」も源泉徴収票から金額を転記します。
ハガキには(適用)社会保険料の内訳の空欄に年金から天引きされている介護保険料額や後期高齢者医療保険料額等が記載されています。
ここに記載されているので、介護保険料額は別途、要求しない限り通知は送付されません。
後期高齢者医療保険は別途「年間納付額のお知らせ」として年金天引き分としてハガキ通知が送付されます。
⑥の支払者は去年のデータを使用しているので、厚生労働省の所在地・名称がすでに入っています。
入力が終わったら「入力内容の確認」をクリックします。
「公的年金等の入力」の画面に戻ります。
先程入力した数字が支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額の欄に入っています。
もしいらなくなった項目(厚生年金基金等)があった場合は、削除しておきます。
右下の「次へ進む」をクリックします。
「収入金額・所得金額の入力」の画面に戻ってきます。
「公的年金等」の右欄の「入力内容から計算した所得金額 」に金額が入っています。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」の画面が開きます。
金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)のページが開きます。
配当金計算書一枚の入力が終わる毎に、次の欄の「修正」をクリックすると、(3)(4)(5) 次の欄の表記に自動的に変わり(6)(7)(8)が空欄になるので、同じように次の配当金計算書の金額を入力して完成していきます。
順次(入力結果一覧)の「修正」クリックを繰り返して完成させます。
(入力結果一覧)が完成したら「入力終了(次へ)」をクリックします。
金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)のページに戻ってきます。
「入力終了(次へ)」をクリックします。
「配当所得」の右欄「入力内容から計算した所得金額 」に金額が入っています。
13.配当所得
「配当所得」右欄の「読込内容を確認」をクリックします。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」のページが開きます。
「配当所得」右欄の「読込内容を確認」をクリックします。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」のページが開きます。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」の画面が開きます。
1「配当所得の課税方法の選択」で 「総合課税」を選択します。
申告分離課税は総合所得の所得とは合算せず、所得税15.315%住民税5%が源泉徴収されて完結する方法です。
年収695万円以下の場合は総合課税の方が有利になり、配当控除を受け取ることができます。
株の売却損がある場合は申告分離課税を選択する方が有利になり、損失の分を控除することに依り税額を少なくすることができます。
2「株式等の売却・配当・利子等の入力」で3番目の「配当所得 上場株式等に係る配当所得等」の下の「「配当等の支払通知書」などの内容を訂正・削除」をクリックします。
「1 上場株式等の配当等に関する事項」で「個別に配当等を入力(訂正等)する。」の右欄の「訂正」をクリックします。
予め「配当集計フォーム」を作成している場合は「読み込む」をクリックします。
「金融・証券税制(上場株式等の配当)」のページが開きます。
去年のデータを読み込んでいるため、(3)種目(4)銘柄等(5)支払の取扱者の名称等の欄はすでに入っています。
下の(入力結果一覧)にも去年のデータから「銘柄等/支払の取扱者の名称等」が入っています。
上の(6)収入金額(7)源泉徴収税額(8)配当割額控除額(住民税)を送られてきて手元にある配当金計算書から転記します。
(6)(7)(8)に金額を入力すると、自動的に下の(入力結果一覧)にも数値が入ります。
配当金計算書一枚の入力が終わる毎に、次の欄の「修正」をクリックすると、(3)(4)(5) 次の欄の表記に自動的に変わり(6)(7)(8)が空欄になるので、同じように次の配当金計算書の金額を入力して完成していきます。
順次(入力結果一覧)の「修正」クリックを繰り返して完成させます。
(入力結果一覧)が完成したら「入力終了(次へ)」をクリックします。
金融・証券税制(源泉徴収口座以外の配当)のページに戻ってきます。
一番右下の「入力終了(次へ)」をクリックします。
「金融・証券税制(入力項目の選択)」のページに戻ってきます。
「2 株式等の売却・配当・利子等の入力」で5番目「株式等の譲渡所得等」の「令和元年分の申告で、上場株式等に係る譲渡損失の金額を繰り越しましたか?」の下の「いいえ」をクリックします。
「収入金額・所得金額の入力」の画面に戻ります。
下の「分離課税の所得」の「上場株式等に係る配当所得等 」の右欄に「総合課税の配当所得の入力有」と記載が追加されています。
14.「一時所得」の入力
文字制限が有ります。(種目:全角5文字以内、支払者の氏名・名称:全角28文字以内、所得の生ずる場所=住所:全角28文字以内)
「収入金額・所得金額の入力」の画面へ戻ってきます。
もしその他に、項目記載の収入があった場合は、同様の要領にて入力をしていきます。