公正証書遺言の遺言執行人の役割


子供のいない夫婦で夫の死後に、妻に全財産を相続させる公正証書遺言を作成した場合
には、原則として遺産分割の話し合いが不要で、遺産分割協議自体が必要ありません。

ただし、遺言執行者(遺産執行人)を選んでおくことが推奨されます。


遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。

相続人のうちの1人が遺言執行者となることが多いですが、相続争いが懸念されたり、遺産金額が高額な場合は弁護士や行政書士など第三者の専門家が指定されている場合も多々あります。

遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定することもできますし、被相続人の死後に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることによって選任することもできます。

遺言執行者については、法律上、未成年者と破産者以外の方であれば、誰でもなることができます。

そのため、遺言執行者には、相続人や受遺者であっても法律上問題なく就任することが可能です。

一般的には、遺言者の身近にいる相続人や、遺言書作成時に関与した弁護士などの専門家が遺言執行者になることが多いといえます。

遺言執行者には、人だけでなく法人もなることができますので、信託銀行やNPO法人、弁護士法人などが遺言執行者となることもあります。

原則、遺言執行者は必須ではなく、相続人だけで遺言を執行することは可能です。

しかし、遺言執行者がいた方が遺言執行の手続きがスムーズに行えることが多いです。

しかし、相続手続きが簡単な財産のみが相続財産となる場合は、相続人が自分で手続きできるため、遺言執行者の選任の必要性はあまりありません。

例えば、相続財産が現金と預貯金のみである場合は、銀行口座の解約手続き払い戻し等の手続きを行えば相続手続きは終了です。

これに加えて自宅などの不動産があったとしても、相続人の一人が相続することになれば、相続登記も一人でできるため遺言執行者の必要性はあまりないでしょう。

つまり、相続手続きが煩雑でなく、相続人が法的な手続きに不慣れで相続手続きの負担をかけたくないと遺言者が考えなければ、遺言執行者はいなくてもかまわないのです。

公正証書遺言の場合には、ほとんどが遺言執行者を設定されています。

なぜなら、作成時、公証人が遺言執行者の設定を促してくれるからです。

遺言執行者が設定されていることで、遺言内容を確実に実行されるようになります

なので、公正証書遺言がある場合、内容を確認し遺言執行人の承諾を得て手続きを委任します。

遺言執行者は3つの作業をします。


1.遺言執行者を承諾し、相続人に通知する

2.財産目録を作成し、相続人に提示する

3.遺言内容を実行する

また、相続登記や銀行解約があれば指定された相続人と一緒に各手続もする必要があります。


弁護士に遺言執行者を依頼する際の費用

下記は、ある弁護士法人の事例です。

1)金1,500万円以下の場合の費用=33万円(税込)

2)金5,000万円以下の場合の費用=2.2%(税込)

3)金5,000万円超、金1億円以下の場合の費用=1.65% + 27.5万円(税込)


相続登記

公正証書遺言の相続登記なら不動産を受け継ぐ相続人が単独で行えます。

以下が必要な書類です。

公正証書遺言の相続登記に必要な書類一覧

1)公正証書遺言書(正本又は謄本)

2)遺言者の死亡時の戸籍謄本

3)遺言者の住民票(除票)または戸籍の附票

4)不動産を相続する人の戸籍謄本

5)不動産を相続する人の住民票

6)不動産の固定資産税評価証明書(当年度)


銀行解約

銀行解約手続きは、遺言執行人が行います。

銀行に行き所定の書類に預金を引き継ぐ受遺者(相続人)の署名捺印(実印)をもらうことになります

公正証書遺言の銀行解約手続きに必要な書類一覧

1)相続届出書(銀行所定の書類)

2)公正証書遺言書

3)遺言者の戸籍謄本

4)遺言執行人の印鑑証明書(6か月以内)

5)遺言者の預金通帳・銀行カード

6)遺言執行人及び受遺者(相続人)の実印


相続税の申告

相続税については、控除額がありますので必ずしも申告が必要とは限りません。

しかし、相続税が発生する場合、「配偶者の軽減税額」や「小規模宅地」等の特例によって必要な書類が増えます。

従って、専門家に相談または依頼するのが良いです。

相続税申告に必要な書類

出典元:国税庁HP