公正証書遺言を作るために準備しておくべきこと
公正証書遺言を作るために準備しておくべきことは何かを調べてみました。
公文書なので証明力と執行力があり、法的紛争が起こった際にも信頼性に優れています。
公正証書を作成する公証人とは、国の公務である公証事務を担う公務員のことです。
高い法律知識と豊富な法律実務経験を有することはもとより、中立・公正性が求められます。
原則として裁判官や検察官、法務局長などを長く務めた法律の専門家で、公募に応じた者が公証人法に基づいて法務大臣に任命されます。
公証役場とは、公証人が在籍する法務省管轄の役所のことです。
公証役場は全都道府県にあり、人口の多い地域に集中して設置されています。
病気などの事情で公証役場に足を運べない場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことができます。
公正証書遺言のデメリット
①証人が必要になる
公正証書遺言のメリット
①遺言が無効にならない
➁遺言を紛失しない
③遺言が偽造されない
④遺言を自分で書く必要がない
⑤遺言の検認が必要ない
①証人が必要になる
②費用がかかる
③時間がかかる
「公正証書遺言」の作成にかかる費用には、「必要書類の交付手数料」「作成手数料」「遺言書正謄本の交付手数料」があります。
そして、場合によっては「証人手数料」「専門家報酬」もかかります。
まず「公正証書遺言」の申請のために必要な書類のなかには、印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票など、役所や法務局で交付を受けなければならないものがあります。
それぞれ数百円程度の交付手数料がかかります。
公証人に支払う「公正証書遺言」の作成手数料は、遺言により相続、あるいは遺贈する財産の価額(目的の価額)をもとに計算されます。
この財産は、公証人が証書作成に着手した時を基準として算定されます。
評価に関しては、不動産の場合は直近の固定資産評価額など、預貯金は現在の残高、株式などの有価証券や出資金はその価額によります。
目的価額が算定不能な場合には、手数料は1万1,000円となります。
目的価額1,000万円を超え3,000万円以下=手数料2万3,000円
遺言者が病気などの事情によって公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成してくれます。
目的価額3,000万円を超え5,000万円以下=手数料2万9,000円
目的価額5,000万円を超え1億円以下=手数料4万3,000円
この場合の手数料は、公証役場で作成する場合の1.5倍となり、これに交通費の実費と日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
遺言公正証書は原本、正本および謄本が各1部ずつ交付され、「遺言書正謄本の交付手数料」として原本については、その枚数が4枚(横書きの公正証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
また、正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
「証人手数料」は、必要な証人を自分で2人手配する場合にはかかりませんが、公証役場で紹介を受ける場合には、1人につき5,000円~15,000円程度かかります。
「専門家報酬」とは、「公正証書遺言」の文案の作成を専門家に依頼する場合の報酬です。
このように、「公正証書遺言」には少なくとも数万円の費用がかかります。
ちなみに作成された「公正証書遺言」の原本は公証役場で保管されますが、保管の費用はかかりません。
時間がかかる
「公正証書遺言」を作成する場合、費用とともにかかるのが、時間です。
まず公証人と打ち合わせをして、証人を2人探し、必要書類を収集する必要があります。
公証人との打ち合わせは、数回かかることになります。
公正証書遺言の4ステップ
公正証書遺言の作成の流れは以下の4ステップです。
①遺言書の内容を整理する
公正証書遺言の作成の流れは以下の4ステップです。
①遺言書の内容を整理する
➁証人を用意する
③必要書類を準備する
④公証役場で遺言書を作成する
遺言書の内容を整理する
遺言は誰に何を相続させるかを決める重要な書類です。
遺言は誰に何を相続させるかを決める重要な書類です。
「公正証書遺言」を作成する際に、その場ですぐに決められるものではありません。
あらかじめ遺言内容を整理しておきましょう。
手続きにかかる時間を短縮できます。
同時に、遺言者の財産を明確にすることも大事です。
同時に、遺言者の財産を明確にすることも大事です。
「特定遺贈」と「包括遺贈」のどちらを選択するかによって、遺言書の書き方も変わってきます。
また、相続税や遺留分など、さまざまな要素を考慮しながら決めていきます。
ただ、どのような遺言の内容にするべきか、という点については公証人には相談できないので、自分自身で事前に検討しておくか、弁護士などの専門家にあらかじめ相談しておくことが大切です。
証人
「公正証書遺言」を作成する際には、第三者2名に証人として立ち会ってもらう必要があるので、あらかじめ証人を選んでおく必要があります。
証人は重要な責任をもっていますが、そのための特別な資格はありません。
ただ、どのような遺言の内容にするべきか、という点については公証人には相談できないので、自分自身で事前に検討しておくか、弁護士などの専門家にあらかじめ相談しておくことが大切です。
「公正証書遺言」を作成する際には、第三者2名に証人として立ち会ってもらう必要があるので、あらかじめ証人を選んでおく必要があります。
証人は重要な責任をもっていますが、そのための特別な資格はありません。
ただし、「未成年者」「推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族」「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人」は証人になれません。
「推定相続人」とは、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。
「推定相続人」とは、その時点で相続が開始された場合に、相続人になると推定される人のことです。
遺言書作成時に「推定相続人」でなければ、遺言書の作成後に相続人になったとしても問題ないのです。
少し遠い親族や友人に証人になってもらうのも一つの手ですが、なかなか責任が重い証人になってもらうのも気がひけます。
少し遠い親族や友人に証人になってもらうのも一つの手ですが、なかなか責任が重い証人になってもらうのも気がひけます。
なってもらえるような親族や友人がいない場合や、親族や友人に遺言の中身はもちろん、遺言を作成したことも知られたくない場合もあります。
そういう時には、税理士などの専門家に作成のサポートを依頼し、事務所スタッフなどの関係者に証人になってもらう方法もあります。
専門家に依頼するのも抵抗がある場合やどうしても証人になってくれそうな人が見つからない時などは、公証役場で証人の紹介を受けることができる場合があります。
必要書類
「公正証書遺言」の作成には、以下の書類が必要となります。
専門家に依頼するのも抵抗がある場合やどうしても証人になってくれそうな人が見つからない時などは、公証役場で証人の紹介を受けることができる場合があります。
「公正証書遺言」の作成には、以下の書類が必要となります。
・印鑑登録証明書と運転免許証などの公的機関の発行した顔写真入り証明書といった、遺言者本人の本人確認資料
・遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票。受遺者が法人の場合には資格証明書
・財産に不動産がある場合には登記簿謄本と、固定資産評価証明書など
そして、証人予定者の名前、住所、生年月日と職業をしっかり明記しておきます。
そして、証人予定者の名前、住所、生年月日と職業をしっかり明記しておきます。
証人の本人確認資料も用意しておきます。
公証役場で遺言書を作成
準備が整ったら、「公正証書遺言」を作成するために2人の証人と一緒に公証役場に出向きます。
準備が整ったら、「公正証書遺言」を作成するために2人の証人と一緒に公証役場に出向きます。
遺言公正証書の作成は、公証役場が開庁している平日の午前9時から午後5時までに行われます。
事前の予約が必要になりますので、あらかじめ予約しておきます。
公証人に出張してもらう場合は、任意の場所に証人とともに待機します。
公証人に出張してもらう場合は、任意の場所に証人とともに待機します。
当日は、遺言者は実印、証人たちは認印を必ず持参します。
遺言の内容を公証人に伝えて、「公正証書遺言」を公証人に作成してもらいます。
遺言の内容を公証人に伝えて、「公正証書遺言」を公証人に作成してもらいます。
その後、公証人による読み聞かせによって遺言書の確認が行われます。
あらためて遺言書を確認し、遺言者と公証人、証人のそれぞれが署名・押印します。
それらが済んだら、費用を支払って終了となります。
それらが済んだら、費用を支払って終了となります。
所要時間は30分から1時間程度です。
作成された遺言書の原本は、公正証書として公証役場で保管されます。