家族信託の費用が高額になるのはなぜか

 家族信託は認知症対策に有効ですが、遺言公正証書と比べると費用がかなり掛かると言われています。


一般的な相場

一般的な相場は、不動産がない場合で30~70万円程度、不動産がある場合で50~100万円程度とのことです。

遺言公正証書をつくる費用と比べると、かなり高額です。

家族信託の手順は下記のようになりますが、それぞれのステップで専門家の手を借りることにより、費用が高額になるようです。

1)信託契約書を作成する

2)信託契約書を公正証書にする

3)信託財産を受託者に名義変更する

4)金銭を信託するための信託口口座を開設する

信託契約書のひな形がウェブなどで入手でき、自身で契約書を作成することも可能なようですが、かなり面倒で複雑なため、専門家に依頼するのが良いとされています。

弁護士や司法書士、行政書士など専門家に依頼することになります。

専門家への報酬は、信託財産の1%程度が相場となっているとのことです。


専門家への依頼

家族信託を専門家に依頼する場合、専門家へは大きく分けると次の業務を依頼することができます。

・信託契約書の作成

・コンサルティング

・信託財産が不動産の場合は登記

さらに詳しくは、専門家への報酬は以下の内容の依頼に対する費用となります。

1.コンサルティング報酬に含まれる内容
・家族関係、信託する財産の確認
・信託目的の確認
・家族信託の制度設計
・法律専門家への説明、指示

2.信託契約書作成報酬に含まれる内容
・上記情報について確認
・契約書作成
・関係者への契約内容説明
・公証人への説明(公証契約とする場合)
・契約締結

例えば、相続税評価額3,000万円の実家を家族信託する場合は、1と2の報酬を足して30万円+30万円の合計60万円くらいになります。

これに別途、公証役場への報酬や登録免許税等がかかるので、総額70万円~80万円ほどかかります。

家族信託の費用は、初期費用が高額ですが、信託がスタートしたあとは基本的に大きな費用が発生しないと言われています。

専門家に信託契約書のみ作成を依頼した場合、費用の相場は10万円~30万円です。

信託契約書に記載すべき内容例は下記のようなものです。

・契約の趣旨
・信託目的
・信託財産
・信託財産の管理、運用及び処分の方法
・受託者の権限および義務
・委託者の地位および権利
・受託者、受益者
・信託報酬
・信託の終了事由
・終了にともなう財産の帰属

信託契約書を公正証書で作成する場合、別途公証人の費用が3万円から10万円程度かかります。

コンサルティング料の相場

家族信託における専門家のコンサルティングは、「財産管理についての総合プロデュース」とイメージすることができます。

専門家はコンサルティングの過程で、家族信託がよいのか、遺贈がよいのか、あるいは成年後見制度利用がよいのか検討し提案します。

1つの制度の利用だけではなく、各制度の組み合わせも提案します。

税金対策や相続対策、家族信託開始後の管理を同時にコンサルティングするケースもあります。

このコンサルティング料は上限はありませんが、家族信託普及を手掛ける一般社団法人などが定める報酬規程が一つの目安となり、家族信託のコンサルティング料の相場は、財産額の1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円)となっています。

信託財産額:コンサルティング料相場

1,000万円:30万円

2,000万円:30万円

3,000万円:30万円

4,000万円:40万円

5,000万円:50万円

上記の相場はあくまでも目安ですが、3,000万円の不動産と2,000万円の現金を家族信託する場合、コンサルティング料は50万円程度かかります。


信託登記の費用

不動産が信託財産の場合、信託登記と所有権移転登記をしなければなりません。

信託登記には必ず登録免許税という税金がかかります。

また、司法書士に登記を依頼する場合には、司法書士報酬も発生します。


登録免許税

信託登記をするとき、不動産価格の1000分の4つまり0.4%乗じた額を登録免許税として法務局に納めます。

不動産価格は固定資産税評価額が基準です。

例えば、3,000万円の建物なら、登録免許税だけで12万円かかります。


司法書士報酬

信託登記は、特殊な登記なので自分一人で行うのが難しいと感じた場合、司法書士に登記を依頼することになります。

信託登記の司法書士報酬には上限はありませんが、およそ8万円から10万円程度が相場です。


税金

家族信託により、信託財産が受託者に移転すると、次のような税金がかかります。

家族信託の税金

税金 (払う人) :注意点

贈与税 (委託者以外の受益者): 受託者が委託者以外の場合…贈与とみなされるため

相続税 (第2受益者にかかる): 受益者死亡後の第2受託者が定められているケース

所得税 (受益者): 受益者が得た利益にかかる

固定資産税 (受託者): 受託者が不動産の名義人になるため

不動産取得税 (非課税): 信託の場合、不動産取得税はかからない

※委託者以外の人が受益者の場合にかかる贈与税は、贈与額によって税率が50%を超える場合もあります。

受益者が支払う所得税も、経費が少なければ高くなり、所得税と連動して住民税や復興特別所得税も高くなります。

固定資産税の標準税率は1.4%ですが、もともと委託者が支払っている税金です。

他の税金、とくに贈与税や相続税にも注意しないと、家族信託の手続きが終わった後、こんなに税金がかかるとは思わなかったということになります。


費用の節約

家族信託の費用を節約する方法は、専門家への依頼費用を抑えることです。

また、登録免許税の節約も考えられます。


信託契約書作成料を節約

信託契約書作成を専門家に依頼すると、10万円から30万円ほどかかりますが、自分で信託契約書を作成すれば、節約できます。

公証人費用を節約

公証役場において、公正証書で信託契約書を作成すると、専門知識を持った公証人が法律に則り信託契約書を作成してくれますが、3万円から10万円ほどかかります。

これを、一般の書面(私署証書)で作成すると節約になりますが、遺言公正証書と同じで、作成する本人が専門知識を持っていない場合はあまりお勧めできません。


コンサルティング料を節約

専門家のコンサルティングを受けず、自分で信託プランを立てれば節約になります。

財産額の1%(3,000万円以下の場合は最低額30万円)もの高額になるコンサルティング料を削ると、家族信託の手続き費用をかなり抑えることができます。


登録免許税を節約

信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記のための登録免許税がかかりますが、信託財産から不動産を外して、現金や金融資産のみを信託財産とすれば、登録免許税を節約できます。

これによって、10万円以上の節約になる場合もあります。


司法書士報酬を節約

信託登記の登録免許税はかかりますが、信託登記を司法書士に依頼しなければ節約になります。

8万円から12万円程度の節約となります。


節約できる額

5つの節約方法をすべて実践すると、50万円ほどの節約が可能になります。

最も費用が掛かるのは、弁護士や司法書士、行政書士へ支払う信託契約書作成料、コンサルティング料です。

公正証書を作成するため公証人に支払う費用や、信託登記の登録免許税は基本的に節約できないと考えた方が良いです。