原戸籍の取り方

遺言公正証書を作成するときには、相続者の原戸籍が必要になります。

原戸籍の取り方について調べてみました。


原戸籍とは

原戸籍(はらこせき、げんこせき)とは、平成6(1994)年の制度改正以前につくられた、いわば古いバージョンの戸籍で、その正式名称は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」です。

ちなみに、戸籍の様式や書き方を変えることを「改製」と言うことから、正式名称は「改製原戸籍」と呼ばれます。

現在の戸籍と異なり、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれており、相続手続きではかならず必要になります。

「原戸籍(改製原戸籍)」とは、コンピュータ上で保管される様式となる前(改製前)の紙の戸籍のことです。

いわば古いバージョンの戸籍です。

一般的には、平成6(1994)年の法務省令による改正以前の戸籍を「原戸籍(改製原戸籍)」と呼んでいます。

重要なのは、原戸籍から現在戸籍へ改められた際に、削除されてしまった項目があるということです。

つまり、原戸籍を確認しないとわからない戸籍情報があります。

この有無が「原戸籍謄本」と「(現在)戸籍謄本」との大きな違いです。

原戸籍から現在戸籍への変更時に削除されてしまった項目というのは、改製される前に除籍した人や認知した子、養子縁組、離婚などです。

相続においては、このような項目を調べるために原戸籍謄本を取得する必要があります。


戸籍は、夫婦とその未婚の子という単位で編製されています。子が婚姻すると親の戸籍から除かれて、その子夫婦の戸籍がつくられます。

戸籍には、本籍のほか、筆頭者とその配偶者、未婚の子それぞれの氏名・生年月日・父母の氏名と続柄、出生事項や婚姻事項などの身分事項が記載されています。

戸籍謄本とは、こうした身分事項を記録したもので、その内容を証明するすべての戸籍の写しです。

戸籍は、今日までに戸籍法の改正によって様式や書き方が変更(改製)されてきました。

最も近い改製は、平成6年(1994年)の法務省令により行われた改製です。

この時に、戸籍謄本(こせきとうほん)は「戸籍 全部事項証明書」、戸籍抄本(こせきしょうほん)は「戸籍 個人事項証明書」と名称を変えました。

戸籍謄本は、戸籍簿に記載の全部の写し、戸籍妙本は戸籍簿に記載の個人の写しを指すようになりました。


原戸籍は大きく2種類

昭和以降、大きく以下の2種類が存在しています。

1. 昭和改製原戸籍(昭和32年)

2. 平成改製原戸籍(平成6年)

昭和32年以前に生まれた人の戸籍は「現在の物とあわせて3種類ある」ということになります。

昭和改製原戸籍(昭和32年)

昭和32年に、法務省令により「改製」がありました。

それまで戸籍というのは「家族」を1つの単位としていましたので、「孫・甥・姪」なども一つの同じ戸籍に入ることになっていました。

しかしこの改製によって、戸籍は「夫婦と二人の間の子ども」だけを単位とする構成に変わりました。

現在もこの構成は変わっていないので、戸籍には必ず2世帯までしか載りません。


平成改製原戸籍(平成6年)

平成6年からは、戸籍を「紙」ではなく「データ」として記録できるようになりました。

さらに書き方も「縦書き」から「横書き」へ「文章形式」から「項目形式」へと変わりました。

以前にも3回改製

1. 明治5年:最初の戸籍であり、現在は取得できない
2. 明治19年:1回目の改正(現在も取得できる)
3. 明治31年:2回目の改正(現在も取得できる)
4. 大正4年:3回目の改正(現在も取得できる)
5. 昭和32年:4回目の改正(現在も取得できる)
6. 平成6年:5回目の改正(現在も取得できる)


原戸籍謄本は相続手続きに必要

原戸籍は古い戸籍なのですが、原戸籍にしか記載がない事項があるため、相続手続きでは原戸籍謄本が必要になります。

相続が始まると誰が法律で定められた相続人かを確認することになります。そのために必要なのが、原戸籍謄本です。

原戸籍謄本には、被相続人の身分事項(婚姻・離婚・養子縁組など)に変動があったことが記載されています。


原戸籍はすべて取る必要がある

生まれた年によっては原戸籍が2種、3種ある人もいます。

原戸籍を請求する場合、「すべて取る必要があります」

取得する時には『戸籍証明等交付請求書』を使います。

しかし、ここには、昭和改製原戸籍や、平成改製原戸籍など、「原戸籍の種類」を選ぶ欄は基本ありません。

役所の職員も、用途にあわせて必要書類を揃えてくれるので、請求理由に「相続手続きのため」などを記載しておけば、過去にいくつの原戸籍があろうが、必要な物を揃えてくれます。



原戸籍の「謄本」と「抄本」の違い

「戸籍謄本」「戸籍抄本」があるように、原戸籍にも2つの証明書があります。

原戸籍の謄本(とうほん)⇒原戸籍に載っている「全員分の情報」の写し

原戸籍の抄本(しょうほん)⇒原戸籍に載っている「1人または複数人の情報」の写し


原戸籍謄本の取り方

原戸籍謄本を取得する際は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役所(場)の窓口で、『戸籍証明等交付請求書』を提出するだけです。

戸籍謄本の請求書(申請書)に請求理由を記載します。

取得できるのは、原則的には以下の1~3に該当する方です。

1. その戸籍に記載されている人(本人)

2. 戸籍に記載されている人の配偶者

3. 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)

本人や配偶者、直系血族が原戸籍謄本を取得する場合は、一定の本人確認ができる証明書の提示が必要です。

また、第三者の申請による正当な理由とは、たとえば兄弟姉妹の相続人が「法定相続人の確定」や「相続手続き」などに必要といった理由の場合です。

原戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役所(場)の窓口で取得できます。

その際には、次の書類を提出します。

必要な書類リスト

1. 交付請求書(市区役所、町村役場に用紙があります。またインターネットでもダウンロード可能です。)

2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

3. 手数料(1通につき750円)

原戸籍謄本はコンビニでは取得できません。

コンビニで取得できるのは現在戸籍のみです。

本籍地での取得が必要なため、遠方の市区町村役所(場)で手続きが必要な場合もあるでしょう。

そんな場合は、原戸籍謄本についても郵送での手続きが可能です。
原戸籍謄本を郵送で取り寄せる際は、次のものを同封し送付してください。

必要な書類リスト

1. 交付請求書

2. 本人確認書類の写し

3. 手数料分の定額小為替(無記名、1通につき750円)

4. 信用封筒(返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手を貼ります)

原戸籍謄本の請求には、本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となります。

原戸籍謄本に有効期限はありませんが、金融機関に提出する書類については、発行から3カ月〜6カ月以内に発行されたものを要求される場合があります。


原戸籍の附票

住所を証明するための書類には、住民票のほかに「戸籍の附票(ふひょう)」があります。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍とともに管理している書類です。

戸籍の附票は、戸籍内の各個人の「住所の移り変わり」が記録されています。

住民票は住民登録をしている市区町村で発行されますが、戸籍の附票は本籍地のある市区町村で発行されます。

戸籍の附票には、その戸籍がつくられてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

※「住民票の移動(変更)」をすると、戸籍の附票も更新されます

法改定によって「改製原戸籍」ができると、それにともない「戸籍の附票」も「改製原附票」へと変更されます。

窓口交付・郵送での手数料は、1通につき300円もしくは350円(市区町村により異なります)です。

戸籍の附票は、相続登記などで必要になります。

相続登記の申請には、登記簿に記載された住所から現在の住所までの沿革を明らかにすることが必要となる場合があるからです。

また、この附票についても改製前のものがあります。

改製によって書き換えられたあとの附票には、それ以降の住所しか記載されず、それ以前の住所の移転履歴は除票や改製原附票にしか掲載されていません。

そのため、これらの除票または改製原附票を取得することが必要となる場合もあります。

転籍をすると、それまでの戸籍は「除籍」という名称となり、その土地(の役所)に150年間保管されます。

戸籍の附票の保存期間は5年です。

5年を過ぎてしまうと、市区町村役所(場)では廃棄処分となります。

そのような場合には、住所の履歴を証明することができず、上申書という書類の作成が必要になってきます。

住民票と戸籍の附票の違い

 住民票戸籍の附票
管理している役所(場)住所地の市区町村本籍地の市区町村
証明できる住所の範囲同一市区町村内の移動、現在の直前の住所該当戸籍に入った時点から除かれた時点までの住所