遺言執行者を弁護士・司法書士などに依頼したときにかかる費用


遺言執行者を、弁護士、司法書士、税理士などへ依頼した場合にどれぐらいの費用が発生するのか調べてみました。

報酬は相続財産から支払

遺言執行に関した費用負担は民法に規定されており、相続財産から負担をすることになります。

したがって、遺言執行者は遺言執行の内容が完了してからでないと報酬を受けとれません。

また、途中で放棄した場合も、報酬は受け取れません。

遺言執行者の報酬は、遺産から支払われます。 

遺言執行者は、遺言の内容にもよりますが、遺産から自分の報酬を差し引き、残りの財産を遺言に基づき相続人に引渡します。


弁護士の場合

弁護士は、遺言書の作成だけではなく遺言執行や遺産相続トラブルの解決まで対応できる専門家です。

弁護士に相談すれば、遺言書作成、保管、遺言執行、死後のトラブル回避や解決まで、およそ相続税以外の手続きをすべて任せられます。

行政書士や司法書士と弁護士の一番の違いは「本人の代理人になれるかどうか」です。弁護士は本人の代理人として交渉や調停、裁判などが可能です。

最初に、弁護士に遺言書作成を相談すると、相談料がかかります。

相場としては30分5000円(税別)です。

だいたい1時間分の1万円(税別)程度が必要になります。

なお、依頼後は相談料がかからなくなるので、相談料が必要なのは当初の1回と考えておけば大丈夫です。

ただしこれは初回に依頼したケースです。

また、初回相談は無料で対応してくれる弁護士事務所もあります。

依頼を受けた場合は改めて面談し、より詳しい事情を聞きます。

遺言者の希望に基づき、弁護士が相続財産目録を作成し、遺言書の原案を作成します。

その後、原案を遺言者に確認してもらい適宜、加筆・修正します。

遺言書の内容が確定したら作成に取り掛かります。

自筆証書遺言であれば遺言者に手書きで遺言書を書いてもらい、弁護士が内容や形式に問題がないかをチェックします。

公正証書遺言であれば、弁護士が公証役場に公正証書遺言の作成を依頼し、公証人との間で細かい内容を調整していきます。

必要に応じて証人の手配も行います。

調整が完了したら遺言者が実際に公証役場に行って、公正証書遺言を作成します。当日は弁護士も立ち会います。

この遺言書を作成する際に、作成手数料がかかります。

遺言内容や遺産額にもよりますが、相場としては10万~20万円程度となります。

ただし、遺産に様々な種類の財産が含まれていて評価が難しかったり、相続人の関係が複雑だったり、遺産額が多かったりするケースなどでは50万円を超える可能性もあります。

遺言完成後、希望があれば弁護士が遺言書の保管をします。

保管費用は、法律事務所によって様々ですが、年間1万円前後が多いです。

必要に応じて定期的に遺言者に手紙や電話で連絡をして、状況の確認をします。

財産の変動や意向の変化などにより遺言書を作成し直す必要がないか、遺言者が亡くなっていないかなどを確認するためです。

弁護士が遺言執行者に指定されている場合は遺言者が亡くなった後、遺言内容の実現に向けて手続きを進めます。

弁護士に「遺言執行者」への就任を依頼した場合、遺言執行にかかる報酬は、弁護士によってさまざまです。

ただし、日本弁護士連合会が平成16(2004)年3月まで定めていた「旧弁護士会報酬基準規程」を参考にすれば、金額の予想ができます。

この基準規定は現在は廃止されましたが、今でもほとんどの弁護士がこの規定に近い報酬を採用しています。

経済的利益額(負の財産を差し引いた遺産の総額)によって報酬額が変わります。

この規定に従っているほとんどの弁護士事務所では、財産が300万円以下の場合には30万円が報酬です。

それが、300万円以上だと24〜204万円+財産の価額×0.5〜2%となります。

現地調査を行うために出張が必要となる場合などには、日当や交通費が必要です。

交通費は実費、日当は日額3~5万円程度となります。

また公正証書遺言を作成する時には、公証役場に払う「実費」がかかります。

こちらは公証人の手数料ですので、自分で遺言書を作成する場合にも必要です。

金額は遺産額によって異なりますが、数万円(10万円以下)となるケースが多いです。


司法書士の場合

司法書士事務所へ依頼すると、遺言書作成当初から関与して遺言を公正証書化するところまでで、遺言書作成サポート費用の支払いが遺言者に発生し、死後は遺言執行人として遺言執行が完了した後に報酬が残った財産から相続者に支払われる2段階であることが多いようです。

司法書事務所が提供するサービスでは、遺言書作成サポートと遺言執行人依頼がセットとなっているため、遺言公正証書がほぼできていて、遺言執行人としてそこに司法書士事務所が記載されることを承諾するような対応はしていないようです。

司法書士業界には遺言執行報酬の規定がありません。

各事務所ごとに報酬設定がかなり異なります。

一番多いプランが「30万円~」か「相続財産価額の1%」という事務所が多いようです。

交通費や手続きにかかった実費、出張した場合の日当など、その他の依頼内容によって報酬が加算されていきます。

司法書士に依頼する最大のメリットは、不動産登記が絡む相続財産がある場合には、遺言執行がスムーズに進むことです。


公正証書遺言作成サポート料金の事例

公正証書遺言作成: 50,000円~

証人同行: 15,000円/人

戸籍代理取得: 2,000円/通

遺言作成報酬が加算される場合は、財産価額が1,000万円を超えるものにつき、1,000万円までごとにプラス5,000円


遺言公正証書の作成費用の実費

目的財産の価額:手数料
100万円まで:5,000円
200万円まで:7,000円
500万円まで:11,000円
1,000万円まで:17,000円
3,000万円まで:23,000円
5,000万円まで:29,000円

遺言の目的の価額が1億円を超えない場合は11,000円が加算されます(遺言加算)


遺言執行者として遺言執行の報酬事例

基本報酬:遺言書に記載される相続人等が1名の場合 100,000円

遺言対象の財産価額5,000万円以下:報酬割合=財産価額の1.5%(最低10万円)

遺言書に記載される相続人等の人数による加算報酬:1名につき 30,000円

裁判手続きが必要となった場合は、遺言執行手数料とは別に弁護士費用が加算されます。

税務申告や税務上の手続を要する場合は、税理士費用が加算されます。

遺言執行に不動産の売却が含まれる場合は不動産価格の1%を手数料として加算されます。

実費としてこの他に 登録免許税、登記簿謄本の費用、郵送料、交通費等がかかります


実際の計算事例(遺言公正証書作成までにかかる費用)

財産の価額:3,000万円
財産の分配:配偶者2,500万円、長男250万円、長女250万円
証人:司法書士が手配
戸籍等必要書類:依頼者自身で取得
作成場所:公証役場

報酬および実費は下記の通りになります。

遺言作成サポート:(報酬)50,000円
証人同行: (報酬)30,000円
配偶者の相続分:(実費)23,000円
長男の相続分: 
(実費)11,000円
長女の相続分: (実費)11,000円
遺言加算: (実費)11,000円
その他手数料:(実費) 5,000円

小計 (報酬)=80,000円 (実費)=61,000円

総額 141,000円

別途、交通費・通信費の実費がかかります。


税理士の場合

昔は税理士報酬に最高限度額を定めた規定がありましたが、平成14(2002)年3月に規定が廃止されました。

今は設定が自由化されているため、事務所により報酬額が大きく異なります。

業界での相場は基本料金を50万円程度に設定しているところが多く、プラスとして財産総額×0.5~2%程度の報酬が発生しています。

税理士に遺言執行者の依頼する場合は、相続税の節税対策を見据えた遺言の作成や相続税申告と併せて依頼するとメリットが大きいです。

銀行の場合

信託銀行でも「遺言信託」などのサービス名称で、おもに信託銀行に資産を預けている人を対象に遺言執行サービスを提供しています。

「遺言信託」とは、信託銀行や証券会社が遺言書作成を支援してくれて、できあがった遺言書を保管し遺言執行まで行ってくれるサービスのことです。

遺言信託の手数料は各信託銀行によって細かい違いがありますが、①基本料金、②遺言書保管料金(年額)、③遺言書の書き換え手数料、④遺言執行報酬といったように、手数料の基本的な枠組みは同じです。

最終的に遺言執行を行った時の手数料(遺言執行報酬)は、相続財産の評価額に一定割合を掛けた金額です。

相場は、30~300万円前後となります。

たとえばメガバンクの場合、最低報酬額は110万円や165万円などとされており「最低でも100万円」はかかり、遺産の額によってそこからさらに上乗せされていきます。

遺言書ができあがった時点で、信託銀行と遺言信託契約を締結します。

銀行での遺言執行報酬が高めに設定されているのは、銀行員には遺言執行などをする権限がなく弁護士・税理士などに執行を委託するため、その費用が含まれているからです。

とはいえ、窓口として身近な存在である銀行に全てを任せられることがメリットとなります。