車に貼られる法的シール、車検シールと車庫証明シール
整備工場で車の車検を受けたので、後日車検シールが送られてきました。
以前の車のトヨタマークⅡは、フロントガラスの中央上部に貼っていました。
車がスバルインプレッサに変わり、アイサイトのカメラがあるため、ネットで調べると、左側助手席の上部が推奨されていました。
ところが、現在は、右側運転席側の上部に貼るように説明されています。
車検シール(ステッカー・検査標章)
車検シールは正式には検査標章といい、車検の有効期限を表示しています。
車検シールは車検証と同時に交付されます。
しかし、車検シールはフロントガラスに貼り付けて表示することが定められていますが、2023(令和5)年7月3日より貼り付け位置が変更となりました。
車検シールには表面と裏面があり、それぞれ以下の内容が記されています。
表面:大きな数字と小さな数字で車検の有効期限(〇〇年〇〇月)を表示しています。大きな数字が月を、小さな数字が年(和暦)を表示します。上記の場合の読み方は「令和5年7月」です。
裏面:「自動車検査証の有効期間の満了する日 〇〇年○○月○○日」と車検が満了する年月日が表示されています。この場合令和5年7月3日まで車検は有効ですが、以降は無効になるので、引き続き公道を走行する場合は、令和5年7月3日までに車検を通しておかなければならないということです。
車検シールを貼らないと法令違反
車検シールは車が保安基準に適合した証明と車検の有効期限を表示する役割があります。車検シールを車に貼り付けることは道路運送車両法第66条で定められた義務です。
もし車検シールを貼らずに公道を走行すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科せられます。
車検シールを紛失してしまった場合など、再交付を受けずに公道を走ると法令違反になるので注意してください。
車検シール(ステッカー)の貼り付け位置が2023(令和5)年7月3日から変更
車検シールの貼り付け位置
車検シール(ステッカー)はフロントガラスの中央上部・ルームミラーの裏側あたりに貼っている方が多いです。しかし2023(令和5)年7月3日から、車検シールの貼り付け位置は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席から見やすい位置)」となりました。
貼り付け位置が変更された背景は、無車検運行防止対策の一環です。
車検切れ状態で運行している車による事故は、被害者はもちろん加害者にも大きな負担となります。「うっかり車検時期を忘れていた…」ということを防ぐために、運転者席から見やすい「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(前方かつ運転者席側から見やすい位置)」に変更となりました。
上図のように右ハンドルの車であれば、運転席から見て「フロントガラスの右上端」になります。
車検ステッカーの貼り付け位置変更については、すでに貼り付けてある車検ステッカーは貼り直す必要はありません。貼り付け位置の変更は2023年7月3日以降に車検を受けた車が対象です。
車検ステッカーは一度はがすと粘着力が弱くなって貼り直しができなくなり、破損する恐れがあります。
万が一フロントガラスが割れてしまった場合などに交換する際は、車検シールの再交付が必要となります。
再交付の手続きができる場所
普通自動車:最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所
再交付に必要な書類・物(普通自動車・軽自動車)
2)理由書(遺失などの理由を記入したもので、車検証に記載されている使用者の記名が必要)
※ 申請書に理由の記入があれば、提出不要3)委任状(代理人が申請する場合)
4)手数料 300円(普通自動車は手数料納付書に自動車検査登録印紙(300円)を貼り付け)
5)自動車検査証
6)車検シール(汚損・破損などで紛失していない場合)なお普通自動車の申請書と手数料納付書は運輸支局等の窓口で配布されており、申請書は国土交通省や運輸局のウェブサイトからもダウンロードができます。
因みにスバルインプレッサの場合、フロントガラスの禁止領域は下記の通りです。
禁止エリアに取り付けると、アイサイトのカメラに映り込んだり、フロントガラスに反射して映り込んだり、アイサイトの誤作動の原因となる恐れがあります。
車庫証明シール(保管場所標章)
「車庫証明シール」は、車の保管場所が警察に確認されていると証明するシールステッカーです。
正式名称は「保管場所標章」とされており、車両のリアガラス左端などへ貼り付けて使用するのが特徴です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第6条では、「保管場所標章の貼り付け」に関連付けた条例が挙げられています。
車の使用者は条例に従って車に保管場所標章を貼り付けなければなりません。
参考:e-Govポータル「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
車庫証明シールを貼らないと違反になるか
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」では、第17条「罰則」の項目で車庫証明シールを車両へ貼り付けていないことに伴った違反は記載されていません。
交付された車庫証明シールを貼っていないから、パトカーなどの警察車両に停車を求められてその場で違反切符を切られるなどの処置は取られません。
一方で、車庫証明の申請を行わない、あるいは保管場所を偽る「虚偽申請」などでは、以下のような違反および罰金・罰則が定められています。
1)虚偽の保管場所を申請する:20万円以下の罰金
2)保管場所の届け出を行わない:10万円以下の罰金
3)道路を車庫として利用する:3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金&3点の違反点数加算
4)道路における長時間の駐車:20万円以下の罰金&2点の違反点数加算上記の内容は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第17条および第18条にも記載されています。
参考:e-Govポータル「自動車の保管場所の確保等に関する法律」車庫証明シールの貼り方
保管場所標章はステッカーとなっており、本体を貼り付けたのちクリアシールで覆う方法になっています。車のガラスの外側もしくは内側、どちらかを選んで貼り付けができるようになっています。
貼付要領
1)貼り付けを行う前に、ガラスについた泥やホコリ、油汚れを除去します。
2)貼り付ける位置をあらかじめ目印をつけるようにします。一度貼り付けたあとのステッカーは、剝がしてしまうとステッカーの粘着力が劣化したりするため貼り直しが利きません。
車庫証明シールは「車体後方のガラスに貼り付ける」以外は特に決められていないため、左隅や右隅などあらかじめ貼り付ける位置を決めておくとよいです。