令和2年分の確定申告の「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者控除」の入力手順(5)

所得控除の入力」の画面から、去年のデータを利用して、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者控除」を入力する手順を記述していきます。


まず最初に「所得控除の入力」の画面を出します。



24.生命保険料控除の入力


「生命保険料控除」「入力する」をクリックします。


「生命保険料控除の入力」の画面に切り替わります。

「入力する」をクリックします。


別の「生命保険控除の入力」の画面に切り替わります。

「適用制度を選択してください」の右横∨をクリックします。


新制度、旧制度のいずれかを選択します。

保険会社から送ってくるハガキ通知の適用制度の欄に記載されています。



②証明書等に記載されている内容を基に入力します。

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つの入力欄が並んでいます。

ハガキ通知にいずれかが記載されています。

「確定申告の際には、一般申告額を申告書に転記してください」と記載されている場合があります。


続けて入力する場合は 、最下端のオレンジ枠の

「続けてもう一件入力」をクリックします。

同じ要領で入力します。


一番右下のオレンジ枠「入力内容の確認」をクリック します。


「生命保険料の控除」「保険会社等から交付された証明書等の入力」の画面に戻ってきます。

入力内容の一覧に先程入力した金額が入っています。


一番下のオレンジ枠
「次へ進む」をクリックします。


計算結果確認(生命保険料控除)の画面が出ます。

生命保険料控除額が見られます。

「OK」をクリックします。

「所得控除の入力」の画面に戻ります。





「生命保険料控除」の右欄「入力内容から計算した控除額 」に金額が入りました

入力完了した項目は「入力する」という表記が「訂正・内容確認」に変わります。


18.地震保険料控除の入力

「地震保険料控除」の右枠「入力する」をクリックします。

「地震保険料控除の入力」の画面に切り替わります。


保険会社等から交付された証明書等から入力をします。

「入力する」をクリックします。


①保険の種類の選択

「保険の種類を選択してください」の右横∨をクリックします。


地震保険料、旧長期損害保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料 のいずれかを選択します。

保険会社から送ってくる「地震保険料控除証明書」の「保険種類」の欄に記載されています。

②証明書等に記載されている内容を基に入力します。

地震保険料、旧長期損害保険料の2つの入力欄が並んでいます。

「地震保険料控除証明書」にいずれかが記載されています。

「控除対象保険料」と記載されている場合があります。

空欄に はがきの「控除対象保険料」を転記します。


右下オレンジ枠内「入力内容の確認」をクリックします。


「地震保険料控除の入力」「保険会社等から交付された証明書等の入力」の画面に戻ってきます。

入力内容の一覧に先程入力した金額が入っています。

「次へ進む」をクリックします。


地震保険料の控除額が記載されています。

OK」をクリックします。

「所得控除の入力」の画面に戻ります。


「地震保険料控除」右欄「入力内容から計算した控除額 」に金額が入りました。



19.配偶者控除の入力

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。 

なお、配偶者控除の適用がない人
で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合は、配偶者特別控除が適用されます。 

配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。 

去年のデータを利用してつくっている場合は、「入力内容から計算した控除額」には既に金額が入っています。

「配偶者(特別)控除」の右横「読込内容を確認」をクリックします。


去年のデータを読み込んでいるので、「配偶者の氏名」と「配偶者の生年月日」の欄はすでに記載されています。

配偶者に関するチェック欄がいくつかありますが、必要であればチェックし、何もなければチェック無しです。 


配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額の下にある空欄に、配偶者の「公的年金等の源泉徴収票」から支払金額を転記します。

配偶者の上記以外の所得金額の下にある空欄にも、例えば個人年金の収入などがあった場合、保険会社から受領している支払計算書に従って、収入金額(支払金額)から必要経費を差し引いた後の金額を入力します。

ここに入力する3つの金額、配偶者の給与収入、公的年金、それ以外の所得金額の合計が48万円を超えなければ、「所得控除の入力」の「入力内容から計算された控除額」に記載される配偶者控除は38万円となります。

48万円を超えると配偶者特別控除が適用されますが、夫の合計所得金額が900万円以下であれば、やはり配偶者特別控除は38万円となります。

すべての入力が終わったら、「入力終了(次へ)」をクリックします。

「所得控除の入力」の画面に戻ってきます。




「入力内容から計算された控除額」に金額が入っていますが、配偶者控除金額が変わらない場合があります。

確定申告する人(居住者)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除は38万円となります。

配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者となり、配偶者控除は48万円になります。