ハイブリッド車は13年超えても加算重課税が無い
自動車に掛かる税金には、自動車税と自動車重量税があります。
自動車税は毎年4月1日に所有している車に対して課税され、自動車重量税は車検を受けるときに支払う仕組みとなっています。
自動車税の重課
自動車税(種別割)は、新車登録から13年以上が経過した環境負荷の大きい自動車に対しては、自動車税(種別割)が重くなる重課があります。
ガソリン・LPGの普通車は概ね15%の重課が課せられます。
ディーゼル車も11年を超えると自動車税が重課されます。下記表の左側の引き下げ前の税率の税額になります。
| 排気量 | 引下げ前年税額 | 引下げ後年税額 |
| 660cc(軽四輪等) | 10,800円 | 10,800円 |
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,000cc超1,500㏄以下 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,500㏄超2,000㏄以下 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,000㏄超2,500㏄以下 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,500㏄超3,000㏄以下 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,000cc超3,500㏄以下 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,500㏄超4,000㏄以下 | 66,500円 | 65,500円 |
ところが、環境負荷の小さい、電気自動車や燃料電池車、ハイブリッド車、天然ガス自動車は、13年を超えても重課がありません。
電気自動車や燃料電池車が、税制上で優遇されているのは従来から知られており、天然ガス自動車はタクシーなどで使われる特殊な車両です。
昨今、多くなったハイブリッド車は、中古車でも多く出回り始め、場合によっては安く購入することも可能になりました。
13年経過による重課は、ハイブリッド車を中古車として購入した時にも適用されます。
トヨタで初めて量産化されたハイブリッド車であるプリウスは、平成9年(1997年)製造を開始しています。
年式でみると初代モデルは1997年から2003年に生産販売されて2023年時点では最短でも20年を超えていますが、ハイブリッド車であるため、13年経過による重課の適用外になるのです。
自動車重量税の重課
また、自動車重量税は、車両の重さと登録からの経過年数で税額が変わります。
エコカーでは減税が受けられますが、該当しない普通自動車の場合、登録から13年経過後に税率が約40%重くなります。
18年経過後は、さらに10%前後の税額アップとなるため、13年未満と比較すると50%増を超える場合もあります。
| エコカー (本則税率) | 新規登録から13年未満 | 新規登録から13年以降 | 新規登録から18年以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
| 0.5t以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| ~1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| ~1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| ~2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
| ~2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
| ~3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
ハイブリッド車は、自動車重量税についても、13年経過以降も重課がありません。
