特別養護老人ホーム
親の介護を施設に託すことを考えた時に、特別養護老人ホームは、入居一時金がかからず月々の利用料も安いことから、選択肢の筆頭となります。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームとは介護保険が適用される公的施設の1つで、介護保険制度上では「介護老人福祉施設」と呼ばれています。。
略称は「特養(とくよう)」です。対象者は要介護3から5の要介護認定を受けている高齢者です。
入居者は24時間体制で手厚い介護を受けることができます。
さらに終身利用が可能なので、退去の心配もありません。
制度上、入居条件は要介護3以上と定められているので、自立や要介護2以下の認定を受けている人は原則として入居できません。
ただし、要介護1または2の場合であっても、認知症が重度の場合や家族による虐待があるような場合等やむを得ない場合には、特例入所が認められます。
要件は、認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であることです。
入居費用が安く、充実したサービスを受けられることから人気の高い施設のため、入居待ちをしている待機者も多く、入居まで長く時間がかかる場合があります。
メリットは、費用が安く、看取りにも対応し、24時間体制の介護サービスであることです。デメリットは、入居条件は要介護3以上であること、医療体制が整っていないこともあること、入所待ちが課題、等があります。
2013年時点では、施設入所者の平均在所日数は1405.1日、入所者のうち97.2%は認知症を持っており、さらに61.7%は寝たきり状態でした。
入所
入所手続きの際には、入所希望者本人または代理権者(通常は配偶者か子供)が申込者となる場合が多いです。
個々の事業者にそれぞれ入所申込書を提出する場合や、一枚の申込書で複数の事業所を申し込むことができる場合など、市区町村(=保険者)によって多少の違いがあります。
いずれの場合も、保険者が入所希望者である要介護者の、要介護度、心身の状況、現在の滞在場所・滞在期間、受けている医療や介護の状況、在宅の場合は家族介護者の状況など、入所優先順位を決定する要素を数値化し、総合した数値により待機者の入所優先順位を設定することが多く、申し込み先着順を取る場合は少ないです。
入所契約では入所期限はなく無期限ですが、病気や障害が進行や悪化して、心身の状況が、生活施設である介護老人福祉施設でケアできる範囲内を超えた場合は、退所し病院への転院になします。
急性期の病気や障害で急性期病院に入院する場合、3か月間は入所権を維持できますが、3か月以内に退院し施設に復帰できない場合は入所権は消失し解約と退所になります。
入所権を保有した状態での入院期間は、介護報酬と食費は発生しません(請求されない)が、居住費(居室利用料)は発生します(請求される)。
3か月以内に退院し施設に復帰できずに退所になった場合、病気や障害が介護老人福祉施設で受け入れ可能な状態に回復して、再入所を申請した場合は、他の入所待機者よりも優先的に入所できる運用にしている事業者もあります。
居室
多床室
一つの居室に複数のベッドを設置して複数の入所者で利用します。(多床室の定員は原則として4人以下)
従来型個室
一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用します。
以前は「個室」と表現していたが、ユニット型の出現により「従来型個室」と表現されます。
ユニット型準個室
一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用します。
居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をします。
介護職員はユニットごとに専任になります。
ユニット型個室との差異は、従来型・非ユニット型の介護施設をユニット型に改装した場合に、多床室を分割して個室に改装した居室です。
ユニット型個室
一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用します。
居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をします。
介護職員はユニットごとに専任になります。
利用者の負担額費用
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費です。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担すします。
世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担します。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保険が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生します。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担します。
公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担します。
従って、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しません。
月額費用
月額費用の内訳は、主に次の6つです。
居住費食費
日常生活費
施設介護サービス費
介護保険適用外の費用
介護サービス加算
居住費
居住費とは、いわゆる「家賃」のことです。特養では、介護ベッドや家具類は各部屋に備え付けられているものを利用できます。
また特養の居住費(賃料)は、国が定めた「基準費用額」に基づいて設定されており、ユニット型個室や多床室など、部屋のタイプによって大きく異なります。
介護保険の介護報酬の自己負担分
| 要介護度 | 1日分の金額(円) | 30日分の金額(円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 2012年 4月1日 以前の設置 | 多床室 2012年 4月1日 以後の設置 | 従来型 個室 | ユニット型 準個室 | ユニット型 個室 | 多床室 2012年 4月1日 以前の設置 | 多床室 2012年 4月1日 以後の設置 | 従来型 個室 | ユニット型 準個室 | ユニット型 個室 | |
| 要介護1 | 630 | 623 | 577 | 659 | 659 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 |
| 要介護2 | 699 | 691 | 647 | 729 | 729 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 |
| 要介護3 | 770 | 762 | 719 | 802 | 802 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 |
| 要介護4 | 839 | 831 | 789 | 872 | 872 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 |
| 要介護5 | 907 | 898 | 858 | 941 | 941 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 |
所得水準による自己負担の減免基準
| 所得水準 | 自己負担の減免の対象と差額の負担 | 本人と世帯全体の課税所得額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人が生活保護受給者。 |
| 第2段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。 |
| 第3段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。 |
| 第4段階 | 食費と居住費の減免はなく利用者が全額負担 | 本人が住民税課税対象者(課税対象年間所得が211万円以上)。 |
所得水準による食費と居住費の自己負担限度額
| 所得水準 | 1日分の金額(円) | 30日分の金額(円 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||||||||||||
| 多床室 | 従来型 個室 | ユニット型 準個室 | ユニット型 個室 | 多床室 | 従来型 個室 | ユニット型 準個室 | ユニット型 個室 | ||||||||
| 第1段階 | 300 | 0 | 320 | 490 | 820 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
| 第2段階 | 390 | 320 | 420 | 490 | 820 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
| 第3段階 | 650 | 320 | 820 | 1,310 | 1,310 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | |||||
| 第4段階 | 1,380 | 320 | 1150 | 1,640 | 1,970 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | |||||
| |||||||||||||||
| 所得水準 | 70歳未満の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[29][30][31] |
|---|---|
| 上位所得者 | 被用者保険の場合は標準報酬月額が53万円以上。 国民健康保険の場合は世帯の年間課税所得が600万円超過。 |
| 一般所得者 | 上位所得者と低所得者以外。 |
| 低所得者 | 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者、国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
| 所得水準 | 70歳以上の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[29][30][31] |
| 現役並み所得者 | 後期高齢者保健・国民健康保険の場合は課税所得が145万円以上。 被用者保険の場合は標準報酬月額が28万円以上。 70歳以上の高齢者が複数いる世帯の場合、収入の合計額が520万円未満(70歳以上の高齢者が一人の場合は383万円未満)を除く。 |
| 一般所得者 | 現役並み所得者と低所得者以外。 |
| 低所得者2 | 後期高齢者保険の場合は世帯員全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
| 低所得者1 | 後期高齢者保健の場合は世帯員全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 被用者保険の場合は被保険者および被扶養者の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下。 |
| 所得水準 | 75歳以上 | 70〜74歳 | 70歳未満 |
|---|---|---|---|
| 介護保険+ 後期高齢者保険 [29][30][31] | 介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [29][30][31] | 介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [29][30][31] | |
| 70歳未満は上位所得者 70歳以上は現役なみ所得者 | 67万円 | 67万円 | 126万円 |
| 一般所得者 | 56万円 | 62万円 | 67万円 |
| 低所得者2 市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| 低所得者1 市村税世帯非課税 年金収入のみの場合は年金収入80万円以下 | 19万円 | 19万円 |
部屋タイプ別の居住費と食費(30日計算)居住費食費
ユニット型個室:6万180円
ユニット型個室的多床室: 5万40円
従来型個室: 3万5,130円
多床室: 2万5,650円
食費:4万3,350円
特養では主に「介護サービス費」や「生活費」などを毎月支払う必要があります。
また居室タイプによって居住費も異なります。
食費
1日3食分の費用のことです。昼間に外出して施設で昼食を取らなかった日でも、3食分を支払う必要があります。
ただし、入院や外泊により複数日にわたって施設に戻らないときは、事前に食事を止めることで食費の支払いを停止することも可能です。
日常生活費
医療費やレクリエーションにかかった費用、理美容費、嗜好品の費用などのことです。おむつ代や尿取りパットは、特養の場合は施設側の負担です。
施設介護サービス費
入居後に介護を受けるために必要な費用です。実際の負担額は要介護度や居室のタイプによって違いがあり、要介護度が高いほど高額です。
介護保険適用外の費用
特別養護老人ホームの費用のほとんどが介護保険の適用内ですが、日々の食費やレクリエーションにかかる実費などは介護保険の適用外となります。
そこで施設によって大きな利用料金の差が出ないように「基準費用額」が設定されています。
基準費用額とは、冒頭でも解説した通り国が定めた「食費」「居住費(滞在費)」の標準的な額のことを言います。
実費請求の対象と具体例
理美容代: 美容院など
生活雑費: 石けん類、歯ブラシ、クリーニング代、預かり金管理費など
娯楽費: 三道(華道・茶道・書道)、美術(陶芸・刺繍など)
交通費: 遠方への通院費など
介護サービス加算
介護サービス加算とは、職員の配置体制や提供しているサービスなどに応じて基本料金に加算される金額です。実際の加算額は施設ごとに違いますが、手厚い人員配置やサービスを整えている施設ほど加算額は大きくなると考えてよいです。
特別養護老人ホームの加算
基本的なサービスに加えて、人員体制を手厚くしたり、特別な介護ケアを行ったりした際に、「介護サービス加算」が発生します。自己負担割合は基本的な介護保険サービス利用額と同じく1~3割ですが、どのようなサービス加算があるのかを知ることは大切です。
個別機能訓練加算
個別機能訓練加算はリハビリに力を入れたい方にとって、リハビリサービスの充実度を図るための一つの指針です。
夜勤職員配置加算
夜勤職員配置加算は、痰(たん)の吸引や褥瘡の管理ができる介護職員(認定特定行為業務従事者)を夜間帯に配置している施設に対して加算されます。
夜間のコール対応や、緊急時の対応にも優れていることから、より安心した生活を送りたいと考える方は夜勤職員配置加算の対象施設を選ぶと良いです。
看取り介護加算
看取りケアとは、医師が回復する見込みがないと診断したのち、介護計画を作成、医師・看護師・介護スタッフが利用者や家族に対して説明・同意を得たうえで行われる介護です。
看取り介護加算は、逝去する45日前から適用されるもので、逝去した日、逝去した日前日と前々日、それより以前の4日前から30日前、31日前から45日前で加算される単位数が違います。
特養では利用する部屋のタイプ別に利用料金が異なります。
以下は部屋のタイプ別に、居住費に食費と介護保険1割負担額を合計したサービス費の例をまとめた表です。
従来型個室…「9.7万円~10.6万円」
従来型個室とは、1室を1名で利用するタイプの居室です。※上記額面は30日換算で算出した金額。
多床室…「8.8万円~9.7万円」
多床室とは、1室に複数のベッドを配置しているタイプで4人部屋が主流です。
※上記額面は30日換算で算出した金額。
ユニット型個室とは、従来型個室と同様に「1室に1名」ですが、10人以下で「ユニット」という小さなグループをつくり、ロビーやダイニング、浴室などを共有して共同生活を送る点が異なります。
※上記額面は30日換算で算出した金額。
ユニット型個室的多床室とは、大部屋をパーテーションなどで区切り、個人用のスペースを確保した居室です。
ユニット型個室と同じく、ロビーやダイニングなどを共有して生活します。
※上記額面は30日換算で算出した金額
※諸加算額を除く基本サービス費例です
※自己負担割合1割、1単位=10円の場合の金額です
※特養入居条件は要介護3以上が原則ですが、特例で要介護1、2の入居が認められています
その他の日本の高齢者施設
- 介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 認知症高齢者グループホーム
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(略称「サ高住」)
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