名古屋市の「マル福」が適用されると医療費自己負担が助成され実質無料


妻の母親が亡くなって、先週火曜日が二七日(ふたなのか)明日で三七日(みなのか)となります。

妻は、母親の入院に際し、役所や病院の様々な手続きをしましたが、その中でとりわけ「マル福」を申請してとても助かったと言っています。

マル福

それは、名古屋市が独自に運用している「福祉給付金支給制度」、通称「マル福」です。

医療証にある「福」の字を丸で囲んだマークから、通称「マル福」として親しまれています。

この制度は、条件を満たす人の医療費自己負担を名古屋市が助成し、実質「無料」にするという、非常に手厚い福祉サービスです。

通常、病院にかかると、年齢や所得に応じて医療費の1割~3割を窓口で支払います(自己負担)。

後期高齢者医療制度(75歳以上など)の人であっても、通常は1割(現役並み所得者は3割)の負担が発生します。

しかし、「マル福」の対象となると、この窓口での自己負担分を名古屋市が全額助成してくれます。


資格条件

以下の2つの条件をクリアしている必要があります。
  • 名古屋市内に住所を有すること(住民票があること)。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者であること、または70歳以上で健康保険に加入していること。


上記の条件を満たした上で、5つのカテゴリーのいずれかに該当する場合、マル福の申請資格があります。

  1.  重度障害者:身体や精神に重い障害を持つ人
  2.  ひとり親家庭等:母子家庭の母、父子家庭の父、または両親のいない児童を養育している人
  3.  寝たきり・認知症(要介護高齢者):主治医に書いてもらう「寝たきり・認知症証明書」の提出が必須
  4.  戦傷病者:戦傷病者手帳の交付を受けている人
  5.  措置入院患者等:精神保健福祉法による措置入院患者の方や、感染症法により入院した結核患者の方

このカテゴリーの基準の中に、「寝たきり・認知症の状態」(要介護高齢者)がありますが、「要介護4や5」の人は対象となる可能性が非常に高いです。

この場合、地域のケアマネージャーが、対象者の家族などに資格申請をするように声掛けをしてくれることが多いようです。


所得制限

要件には「所得制限」が設けられています。

扶養人数所得
0人3,604,000円以下
1人3,984,000円以下
2人4,364,000円以下

以降扶養人数1人につき所得基準額+38万円を上限とします。

「所得」とは、年金収入などから控除額を引いた金額で、区役所の窓口で源泉徴収票を元に試算してくれます。


≪問合せ先≫

所管:健康福祉局医療福祉課福祉医療担当(電話052-972-2574)
窓口:各区役所保険年金課福祉医療担当(または支所区民福祉課福祉医療担当)


妻の母親は、要介護5であったため、妻が窓口で申請書を記入し、書類を提出しました。

書類を区役所の窓口へ提出した処、当日さほど待つことなく、審査の結果がすぐに出て、義母は要件を満たしているということで、即日「福祉給付金資格者証(マル福カード)」が交付されました。

これによって、健康保険が適用される診療(保険診療)の自己負担分が無料となり、とても助かったと妻は言っていました。