マンションの不具合についての相談窓口


マンションの不具合については、以下の相談窓口を利用することができます。

  • 公益財団法人マンション管理センター2001年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、マンション管理適正化推進センターから指定を受けている唯一の団体です。区分所有法や管理規約、総会や理事会、管理費や修繕積立金、修繕、財産の保全、耐震改修などに関する相談が可能です。 

     
  • 一般社団法人マンション管理業協会マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定されている指定法人です。事務管理業務に関する相談が受け付けています。 

     
  • マンション紛争解決センターマンションの管理に関する紛争解決を専門に行う機関です。 

     
  • マンション管理士など専門家が在籍する事務所事務所や会社によって相談できる内容やサポートできる範囲が異なりますが、大半が無料相談を受け付けているため、まずは話を聞いてみるとよいです。 

    これらの相談窓口を利用することで、30年前のマンションの不具合に関する問題を解決する手助けを受けることができます。

30年前のマンションに出てきた建物の不具合については、以下の相談先に連絡することが推奨されます:
  • 弁護士建物の不具合に関する法的な問題を解決するために、専門家である弁護士に相談することが重要です。 

     
  • 住宅品質確保促進法新築住宅の場合、品確法に基づく瑕疵担保責任の対象となり、施工業者または売主に対して修補や損害賠償を請求することが可能です。 

     
  • 瑕疵担保責任売主に対して修理請求や損害賠償請求を行うことが可能で、重大な欠陥の場合は契約解除も求められます。 

     
  • 契約不適合責任中古マンションの場合、契約不適合責任に基づいて、履行の追完請求や代金の減額請求を行うことができます。 

     
  • 住まいるダイヤル国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、住宅に関する問題を相談することができます。 

    これらの相談先に連絡することで、30年前のマンションの建物の不具合に関する問題を適切に解決することができます。

契約上の保証期間が過ぎた後に生じた建物の不具合について、基本的には住宅事業者に対し、有償で補修を依頼することになりますが、住宅事業者がわざとまたは注意不足により建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵のある建物を施工した場合には、保証期間が過ぎた後であっても補修費用等の損害賠償請求が可能な場合があります。

民法では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任(不法行為責任)を負うと規定されています。

そして、最高裁判例※3では、「建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」がある場合、このことについて故意または過失のある設計者、施工者及び工事監理者は、不法行為責任を負うと判示されています。

したがって、住宅事業者がわざとまたは注意不足により建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵のある建物を施工した場合には、住宅取得者は、契約上の保証期間を経過していても損害賠償責任を問うことができます。

また、分譲マンションなどの場合には、住宅取得者と直接の契約関係にない設計者や施工業者等に対して、不法行為責任に基づく損害賠償責任を問える場合があります。

不法行為による損害賠償請求権は、次の場合には、時効により消滅します。

①被害者(住宅取得者)が損害及び加害者(住宅事業者等)を知った時から3年間行使しないとき。(人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権のときは「5年間」。)

②不法行為の時(住宅事業者等がわざとまたは注意不足により施工した時)から20年間行使しないとき。