私有物がマンションの共有物を破損した場合の保険の適用

私有物がマンションの共有物に台風の強風で煽られて衝突し破損した場合、マンションが入っている保険を使って修理で使用できるかという問題について調べてみました。

ネットで調べると下記のようでありました。

結論から言うと、台風の強風で私有物(専有部分の設備・家具など)が煽られてマンションの共有部分に衝突し、共有部分が破損した場合でも、マンションが加入している共用部の保険(共用部分火災保険・施設賠償責任保険など)が使える可能性は十分あります。 ただし、状況によっては使えないケースもあります

 結論のポイント

  • 台風という“自然災害”が原因で起きた破損であれば、 → マンションの共用部保険(建物付帯の火災保険・風災補償)が適用される可能性が高い。
  • 私有物の所有者の過失がない場合(例:固定していたのに想定外の強風で飛ばされた) → 私有物の所有者が弁償する必要は通常ない。
  • 私有物の所有者の過失が大きい場合(例:本来固定すべき物を放置していた) → マンション保険が使えず、私有物の所有者の個人賠償責任保険で対応するケースもある。

マンションの保険が使えるケース

以下のような場合、マンションの共用部保険が使われることが多いです。

  • 台風・強風・豪雨などの自然災害による破損 → 共用部の「風災補償」で修理費が出ることが多い。
  • 私有物の所有者に過失がない場合 → 例:ベランダの物を通常通り固定していたのに、想定外の暴風で飛ばされた。
  • 管理組合が“共用部の損害”として保険請求する場合 → 共用部の損害は管理組合が保険請求するのが原則。

 マンションの保険が使えない可能性があるケース

  • 私有物の所有者の管理不足が原因と判断される場合
    • 例:
      • ベランダに軽い物を放置していた
      • 固定すべき物を固定していなかった
      • 注意喚起が出ていたのに対応しなかった

この場合、 → あなたの個人賠償責任保険(火災保険やクレカ付帯)で対応することが多いです。

実際の手続きの流れ

  1. 管理会社または管理組合に連絡 → 共用部の破損は管理組合の管轄。
  2. 管理組合が保険会社へ事故報告 → 共用部保険が使えるか判断される。
  3. 私有物の所有者の過失の有無を確認 → 過失がなければ管理組合の保険で対応されることが多い。
  4. 過失がある場合は個人賠償保険で対応 → 多くの人が火災保険に自動付帯している。

 実務的なアドバイス

  • まずは管理会社に報告するのが正解 → 共用部の損害は私有物の所有者が直接保険請求するものではない。
  • 台風は“不可抗力”と判断されやすい → 過失がなければ私有物の所有者が弁償するケースは少ない。
  • 写真を残しておくと有利 → 破損状況、台風当日の状況、固定していた証拠など。

 次に確認すべきこと

  • 管理組合が加入している保険の種類
  • 私有物の所有者の火災保険に「個人賠償責任保険」が付いているか
  • 事故当日の状況(固定していたか、注意喚起はあったか)