エレベーターのリニューアル工事に際しレベル2のアスベストが検出されたことについて

 エレベーターのリニューアル工事前の調査が進められていますが、施工業者より、レベル2のアスベストが検出されたとのことで、ネットで調べてみました。


1)今後の推移と対応

「エレベーターのリニューアル工事前の調査が進められていますが、施工業者より、レベル2のアスベストが検出された」に対して今後の推移と対応について下記の通りでした。

結論:レベル2のアスベストが検出された場合、工事は継続可能ですが、法令に基づく厳格な飛散防止措置(隔離・湿潤化・負圧管理)が必須となり、工期・費用・届出に影響が出ます。 エレベーター更新工事では事前調査が義務化されており、今回の結果は「適切な対策を講じれば安全に進められる段階」です。

 

 レベル2アスベストとは何か

  • レベル2 は「保温材・断熱材・パッキン類など」に使われるアスベストで、 飛散性は中程度。破砕・切断時に繊維が飛散しやすいため、対策が必須。
  • レベル1ほど危険ではないが、無対策での作業は法令違反となり、健康被害のリスクもある。
 

エレベーター工事でレベル2が見つかった場合の影響

1. 工事計画の見直し(必須)

  • 作業区域の隔離養生(密閉)
  • 湿潤化による飛散抑制
  • 負圧管理(外部に漏れないようにする) これらはレベル2で「準じて義務化」されている措置。

2. 届出が必要

  • 元請業者 → 労働基準監督署へ届出
  • 発注者(管理組合・ビルオーナー) → 自治体へ届出 届出を怠ると罰則の対象。

3. 工期が延びる可能性

  • 養生・負圧設備の設置
  • 除去後の清掃・濃度測定 これらの工程が追加されるため、数日〜1週間程度延びることが多い(一般的傾向)。

4. 費用が増加

  • 隔離養生:10〜50万円以上
  • 除去作業:規模により数十〜数百万円
  • 事前調査費:3〜15万円 (自治体補助金が使える場合あり)
 

確認すべきポイント(発注者側)

  • 施工業者の資格 ・建築物石綿含有建材調査者 ・石綿作業主任者
  • 作業計画書の提出(隔離・湿潤化・負圧の方法が明記されているか)
  • 大気濃度測定の実施(基準:10本/L以下)
  • 廃棄物処理の方法(マニフェスト管理が必須)
 

今後どう進めるべきか(実務的ステップ)

  1. 施工業者から「分析結果報告書」と「対策方針」を受領
  2. 届出スケジュール(14日前ルール)を確認
  3. 隔離・負圧設備の仕様を確認
  4. 工期・追加費用の見積もり調整
  5. 近隣説明が必要か検討(マンションの場合は推奨)
 

まとめ

  • レベル2アスベストは「適切な対策をすれば安全に工事可能」。
  • ただし、法令対応・安全対策・費用増加が避けられない。
  • 発注者側にも責任が及ぶため、計画書と資格の確認が最重要

2)アスベスト調査に対して助成金があるか

「名古屋市ではマンションエレベーターのリニューアル工事に際しアスベスト調査に対して助成金があるか」についてし調べてみました。

結論として 名古屋市には、マンション(民間建築物)のエレベーターリニューアル工事に伴うアスベスト調査に使える助成金があります。 正式名称は 「名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業」 で、アスベストの 分析調査費用が全額(上限15万円)補助 されます。

 

助成金のポイント(マンション管理組合にも適用)

  • 対象建築物:名古屋市内の民間建築物(マンション含む)
  • 対象工事:吹付けアスベストの 分析調査 および 除去・封じ込め・囲い込み工事
  • 補助額
    • 分析調査:費用の全額(上限15万円)
    • 除去等:工事費の 2/3(上限120万円)
  • 申請のタイミング契約前に申請が必要(契約後・着工後は対象外)
  • 管理組合も申請可能(区分所有建物の管理組合は対象)
予算に達するまでの受付としています。詳しくは建築安全推進課までお問い合わせ

エレベーター更新工事との関係

エレベーター機械室や昇降路周辺には、昭和〜平成初期の建物で 吹付けアスベストが使用されている可能性 があり、 リニューアル工事前にアスベスト調査が必要になるケースが多い です。

名古屋市の補助制度は 「建物の部位を問わず、吹付けアスベストの調査」 が対象のため、 エレベーター更新に伴うアスベスト調査も補助対象になります。(※吹付け材が対象)

 

 相談窓口(名古屋市)

  • 名古屋市 住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課(建築防災担当) 電話:052-972-2935
 

次のアクション

  • エレベーター更新の前に、アスベスト調査の要否を確認
  • 補助金を使うために、申請手続きの流れ
  • 管理組合として、見積取得のポイント

3)レベル2のアスベストとはどのようなものか


「マンションエレベーター壁面に使われているレベル2のアスベストとはどのようなものか」について調べてみました。
 

結論: マンションのエレベーター壁面に使われる「レベル2のアスベスト」とは、保温材・断熱材・耐火被覆材などに使われる“発じん性が高い”アスベスト含有建材のことです。見た目は板状・筒状・繊維状で、壊したり削ったりすると粉じんが飛散しやすいため、除去時にはレベル1(吹付けアスベスト)に準じた厳しい作業基準が必要とされています。

 

レベル2アスベストとは

レベル2は、アスベスト建材の3分類のうち中間の危険度に位置づけられています。

  • 分類名:レベル2(飛散性アスベスト)
  • 主な用途:保温材・断熱材・耐火被覆材
  • 発じん性:高い(レベル1ほどではないが、レベル3よりはるかに高い)
  • 形状:板状・筒状・繊維状のクッション材のようなもの
  • 使用されやすい場所:配管周り、煙突内部、ボイラー周辺、鉄骨梁の耐火被覆、機械室壁など
 

エレベーター壁面にレベル2が使われるケース

エレベーター周辺では、以下のような理由でレベル2建材が使われてきました。

防音・断熱目的の壁材(機械室・シャフト周り)

エレベーター機械室や昇降路(シャフト)周辺の壁には、

  • 断熱材
  • 保温材
  • 耐火被覆材

としてレベル2アスベストが使用されていた例が多く報告されています。 特に 石綿含有けい酸カルシウム板石綿含有断熱材 が典型例です。

 

レベル2アスベストの危険性

レベル2はレベル1ほどではないものの、壊すと粉じんが飛散しやすいため、改修工事時には厳しい対策が必要です。

  • 隔離養生(密閉)
  • 負圧管理(外へ漏れないようにする)
  • 湿潤化(濡らして飛散防止)
  • 有資格者による除去作業

これらはレベル1とほぼ同等の基準です。

 

建物で使われている可能性

  • 2006年9月以前に建設された建物はアスベスト使用の可能性が否定できません。
  • 特に 1970〜1990年代のマンションでは、エレベーター周辺の断熱・防音目的で使用されているケースが多いとされています。
 

まとめ

マンションのエレベーター壁面に使われる「レベル2アスベスト」とは:

  • 保温材・断熱材・耐火被覆材として使われるアスベスト建材
  • 発じん性が高く、壊すと粉じんが飛散しやすい
  • 除去にはレベル1に準じた厳しい作業基準が必要
  • 2006年以前の建物では使用例が多い

 

4)アスベスト含有塗料使用の可能性

「マンションエレベーター壁面に使われているレベル2のアスベストとは、アスベスト含有塗料などが使われることがあるのか」
 

結論として、マンションのエレベーター壁面に「レベル2」のアスベストが使われている場合、塗料そのものではなく “保温材・断熱材などの建材” が該当することが多く、アスベスト含有塗料(仕上塗材)がレベル2に分類されることは通常ありません。 ただし、壁面の下地材や仕上塗材にアスベストが含まれているケースは実際に存在します

 

レベル2アスベスト

  • レベル2=保温材・断熱材などの「飛散性が高い建材」 例:けいそう土保温材、けい酸カルシウム保温材、バーミキュライト保温材など (いずれも 1980年頃まで使用)

これらは配管周り・機械室・煙突周りなどに使われることが多く、エレベーターの壁面そのものに使われることは比較的少ないとされています。

 

アスベスト含有塗料(仕上塗材)は使われるのか?

結論:使われていた可能性はあるが、分類はレベル3が一般的

● アスベスト含有塗料の実例

  • リシン、スタッコ、吹付タイルなどの外壁・内壁の仕上塗材
  • 下地調整材(パテ材)
  • 耐火塗料

これらは固化した状態で施工されるため、発じん性が低くレベル3扱いが基本です。

 

エレベーター壁面に使われる可能性

エレベーター周辺では以下のようなアスベスト使用例が報告されています:

● 使用されやすい部位

  • 機械室の床材・壁材(下地調整材にアスベスト含有例)
  • 昇降路(シャフト)壁面の防水材・シーリング材
  • 耐火被覆材(古い建物では吹付アスベスト=レベル1)

● エレベーター「かご内の壁面」について

  • 意匠パネル(ステンレス・化粧板)が多く、アスベスト含有塗料が使われるケースは限定的
  • ただし、壁の下地材(モルタル・パテ)にアスベストが含まれている可能性はある (特に 2006年以前の建物)
 

まとめ:レベル2アスベストと塗料の関係

項目内容
レベル2アスベスト保温材・断熱材など。塗料ではない。
アスベスト含有塗料仕上塗材として存在するがレベル3扱いが一般的。
エレベーター壁面塗料よりも下地材・防音材・断熱材にアスベストが潜む可能性。
レベル2が壁面に使われるか通常は少ないが、建物の構造によってはゼロではない。


5)名古屋市のアスベスト助成金について

名古屋市のアスベスト助成金について下記調べてみました。

「マンションエレベーターの昇降路(シャフト)壁面の防水材・シーリング材に使われているレベル2のアスベスト除去のため、名古屋市のアスベスト助成金は使えるか」
 

結論:マンションのエレベーター昇降路(シャフト)壁面の防水材・シーリング材に含まれるレベル2アスベストの除去は、名古屋市の助成金制度では“原則として対象外”です。 理由は、名古屋市の補助制度が対象としているのは 「吹付けアスベスト」または「アスベスト含有吹付けロックウール」 に限定されており、防水材・シーリング材などの成形材・仕上塗材は補助対象外 と明記されているためです。

 

名古屋市のアスベスト助成金が対象とする建材

名古屋市の「民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業」では、補助対象となる建材が明確に限定されています。

補助対象となる建材(除去等)

  • 吹付けアスベスト
  • アスベスト含有吹付けロックウール (アスベスト含有率 0.1% 超)

※出典:名古屋市公式サイト(補助制度の解説) ※除去費用の 2/3(上限120万円)が補助対象名古屋市公式ウェブサイト. 名古屋市民間既存建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内|名古屋市公式ウェブサイト

 

補助対象外となる建材

名古屋市は明確に以下を補助対象外としています:

  • 石綿含有仕上塗材(例:防水材・シーリング材)
  • アスベスト成形板 (分析調査・除去ともに対象外)

したがって、 エレベーターシャフト壁面の防水材・シーリング材に含まれるレベル2アスベストは、補助対象外 となります。

 

なぜ対象外なのか(ポイント)

  • 名古屋市の制度は「吹付け材による飛散リスクの高さ」を前提に設計されている
  • 防水材・シーリング材は「成形材・仕上塗材」に分類され、飛散性が低い扱い
  • そのため、制度の対象外として明確に除外されている
 

どうしても確認したい場合

現場の状況によっては例外的な判断が必要なケースもあるため、最終確認は名古屋市の窓口が確実です。

名古屋市 建築安全推進課(建築防災担当) 電話:052-972-2935

 

確認すべきポイント

  • 建築年(2006年以前なら要注意)
  • エレベーター壁面の構造(化粧板の裏の下地材)
  • 管理組合が保管する竣工図書
  • 事前調査報告書(アスベスト分析結果)
  • 名古屋市で利用できる他のアスベスト関連制度
  • レベル2アスベストの除去義務と法的手続き
  • マンション管理組合としての対応手順

6)エレベーターの壁の下地材(モルタル・パテ)にレベル2のアスベストが含まれている場合


「マンションエレベーターの壁の下地材(モルタル・パテ)にレベル2のアスベストが含まれている場合、名古屋市のアスベストの助成金は使えるか」について再度調べてみました。
 

結論:マンションエレベーターの壁の下地材(モルタル・パテ)に含まれる「レベル2相当のアスベスト(=成形板・仕上塗材など)」は、名古屋市のアスベスト助成金(吹付けアスベスト対策補助)の対象外です。 理由は、名古屋市の補助制度が 「吹付けアスベスト」および「アスベスト含有吹付けロックウール」など“吹付け建材”に限定されているためです。

 

結論の根拠(名古屋市公式情報)

名古屋市の補助制度は、以下の建材のみを対象としています:

  • 吹付けアスベスト
  • アスベスト含有吹付けロックウール
  • 吹付けバーミキュライト(ひる石)
  • 吹付けパーライト (分析調査の対象)

除去等の補助対象はさらに限定され、

  • 吹付けアスベスト
  • アスベスト含有吹付けロックウール のみです。

そして名古屋市は明確に以下を 補助対象外 としています:

  • 成形板等の分析調査・除去等を行う建築物(=吹付け建材ではないもの)
  • 石綿含有仕上塗材(レベル2相当) も補助対象外と明記されています。
 

今回のケースが対象外となる理由

マンションエレベーターの壁の モルタル・パテ下地材に含まれるアスベスト は、一般に以下の分類です:

  • レベル2:石綿含有成形板・仕上塗材(吹付けではない)

名古屋市の補助制度は “吹付け建材”に限定 されているため、 モルタル・パテなどの下地材に含まれるアスベストは対象外 となります。

 

実務的アドバイス

名古屋市の補助は使えませんが、次のステップが現実的です:

  • アスベスト分析調査 をまず実施 → レベル2でも法的な事前調査義務があります。
  • 除去・封じ込めの方法 を検討 → レベル2は飛散リスクは低いが、工事時には規制あり。
  • 管理組合での合意形成 → エレベーター周りは共用部のため、管理組合決議が必要。


「レベル2のアスベスト除去のため、名古屋市のアスベスト助成金は使えるか」については使えない可能性が大きいですが、他の助成金が使える可能性もあるので、詳しくは市の担当窓口で問い合わせてみるのがお勧めです。

名古屋市では、アスベストの事前調査結果報告制度が施行されており、アスベストの使用状況に応じて助成金が適用される場合があります。

具体的には、アスベスト入り保温材が使用されている場合、除去費用の一部を助成する制度が存在します。

ただし、助成金の適用には条件があり、事前に調査を行い、結果を自治体に届け出る必要があります。

また、助成金制度は地方公共団体によって異なるため、具体的な助成金の内容や申請方法については、名古屋市の公式ウェブサイトや関連機関に問い合わせることをお勧めします。

「名古屋市の「民間既存建築物吹付けアスベスト対策事業補助金」において、発じん性レベル2(耐火被覆板、保温材、断熱材など)の建材は対象外となります。

同制度の対象となるのは、飛散リスクが最も高いレベル1の「吹付けアスベスト」や「吹付けロックウール」などに限定されています。レベル2やレベル3の建材は補助の対象外です。」

「吹付け工法ではない「レベル2」の建材(煙突用断熱材、配管の保温材など)は、名古屋市の「吹付けアスベスト対策事業」では補助されません。

ただし、マンションの大規模修繕や建て替え時に、これらのレベル2建材の調査が義務付けられており、調査費用や除去費用の一部について国の別制度や愛知県の独自支援が適用できる可能性があります。

詳しくは、対象となるマンションの所在地を管轄する名古屋市公式ウェブサイトの窓口(住宅都市局建築安全推進課など)で個別相談することをおすすめします。」


7)レベル3のアスベストの場合

レベル3のアスベストの場合はどうか、下記の通り調べてみました。

「マンションエレベーターリニューアル工事に際し、レベル3のアスベストの除去は全く不要か」
 

結論:レベル3(非飛散性)アスベストであっても、「全く不要」にはなりません。 ただし、除去が必須になるケースと、除去不要で適切な取り扱いのみで済むケースが明確に分かれます。 マンションのエレベーターリニューアル工事でも同じです。

 

結論のポイント

  • レベル3建材=飛散しにくい建材(スレート・ビニル床タイル等)
  • 飛散性が低くても、破砕・切断すれば飛散リスクが発生し、適切な措置が必要
  • 大気汚染防止法の届出は不要な場合が多いが、 事前調査は全工事で義務化(エレベーター更新工事も例外なし)
  • 除去が不要かどうかは、劣化状況・工事内容(破壊の有無)で決まる
 

マンションのエレベーター更新工事での判断

事前調査は必須(法律で義務)

エレベーター更新工事は「改修工事」に該当し、 アスベスト事前調査が必ず必要です。

→ レベル3かどうかの判断も、この調査で確定します。

レベル3でも除去が不要なケース

以下の条件を満たす場合、除去は不要で、適切な取り扱いのみでOKです:

  • 建材が健全(劣化・破損なし)
  • 工事で切断・破砕を伴わない
  • 建材をそのまま残しても支障がない

例: エレベーター機械室の床材(ビニル床タイル等)が健全で、 工事で触れない・壊さない場合 → 除去不要

 

レベル3でも除去が必要になるケース

以下のいずれかに該当すると、除去が必要になります:

  • 工事で建材を切断・破砕する必要がある → レベル3でも飛散リスクが発生
  • 建材が劣化・破損しており、作業で飛散の可能性が高い
  • エレベーター更新に伴い、建材を撤去しないと作業できない

例: 昇降路の壁材や機械室床材を剥がす必要がある → 除去が必要

 

レベル3建材の扱いに関する法的整理

項目レベル3建材(非飛散性)
大気汚染防止法の届出不要(レベル1・2が対象)
労基署等への報告工事規模により必要(100万円以上の改修等)
事前調査全工事で義務(エレベーター更新も対象)
除去義務破壊・切断を伴う場合は必要
作業基準湿潤化・手ばらし・飛散防止措置が必要
 

まとめ:エレベーター更新で「レベル3除去は不要か?」

  • “レベル3だから不要”ではない。
  • “工事で触れない・壊さないなら不要”が正しい。
  • “壊すなら除去が必要”が法令上の原則。